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軽自動車税 燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)について

更新日:2025年11月26日

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 環境への配慮(グリーン化)という観点から、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽自動車に対して、それらの性能に応じて、軽自動車税が軽減されます。

なお、適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用され、以降は標準課税となります。


適用車両

令和5年4月1日~令和8年3月31日までに新規登録(初めてナンバー登録)された排ガス性能及び燃費性能の優れた軽四輪等(三輪以上の軽自動車)

※営業用乗用車の25%軽減対象については、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで


軽減適用後年税額

区分 軽減適用後の年税額



本来の税額


ガソリン・ハイブリット車

【75%軽減】

電気自動車

 ※2

【25%軽減】

R2年度燃費基準達成かつ

R12年度基準70%

達成車

【50%軽減】

R2年度燃費基準達成かつ

R12年度基準90%

達成車

三輪 3,000円(※1) 2,000円(※1) 1,000円 3,900円
四輪以上 乗用 営業用 5,200円 3,500円 1,800円 6,900円
自家用 2,700円 10,800円
貨物 営業用 1,000円 3,800円
自家用 1,300円

5,000円

※1 乗用・営業用に限る


※2 電気自動車等は、電気自動車及び燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は

    平成30年排出ガス規制適合)、プラグインハイブリッド自動車のことをいう


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