軽自動車税(種別割)
軽自動車税(環境性能割)の創設に伴い、 従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変わりました。これにより、軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されます。
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます)を所有している人に課せられる税金です。
軽自動車税(種別割)の納税義務者・税率
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場(駐車場など)がある軽自動車などを所有している人です。
なお、普通自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。4月1日時点で軽自動車などを所有している場合は、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税を全額納めることになり、4月2日以降に所有した場合は、その年度分の税金は課せられません。
原動機付自転車および二輪車等
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排気量等 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
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原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
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90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
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ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
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二輪の軽自動車 |
125cc超250cc以下 |
2,400円 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
1,600円 |
2,400円 |
その他のもの |
4,700円 |
5,900円 |
軽三輪、軽四輪以上の車両
新規登録した年月により、現行の税率、新しい税率、重課税率のいずれかの税率になります。
※新規登録した年月とは自動車検査証に記載されている「初度検査年月」のことです。
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平成27年3月31日までに 新規登録した車両に適用 |
平成27年4月1日以降に 新規登録した車両に適用 |
経年車両への重課税率 (新規登録から13年を 経過した車両に適用) |
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四輪以上 |
乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物用・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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貨物用・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽課税額(グリーン化特例)の適用について
消費税率引上げに配慮し、適用期間が延長されました。
〔適用期間〕平成31年4月1日~令和3年3月31日
〔適用内容〕適用期間中に最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能が優れた車両に対し、当該年度の翌年度分について軽課税額(グリーン化特例)が適用されます。
対象車両および適用要件
車 両 |
要 件 |
H31.4~R3.3に購入 | R3.4~R5.3に購入 |
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電気自動車および天然ガス自動車 | おおむね75%軽減 | おおむね75%軽減 | |
乗 用 | ★★★★かつ平成32年度燃費基準+30%達成車 | おおむね50%軽減 |
軽減なし |
★★★★かつ平成32年度燃費基準+10%達成車 | おおむね25%軽減 | ||
貨 物 | ★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 | おおむね50%軽減 | 軽減なし |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 |
おおむね25%軽減 |
軽自動車 車種区分 |
年税額(特例適用後) |
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25%軽減 |
50%軽減 |
75%軽減 |
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四輪乗用 | 自家用 |
8,100円 |
5,400円 |
2,700円 |
営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
営業用 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | |
三輪 |
3,000円 | 2,000円 |
1,000円 |
納付期限
5月末
納付方法
5月に納税通知書が送付されます。
- 振り込みの場合は、納付期限までに金融機関などで振り込んでください。
- 口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から5月25日に引き落とされます。
※25日が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります。
減免について
身体障害者が所有する軽自動車(18歳未満又は精神障害者の場合は生計同一者の家族が所有する軽自動車)で、障害者のために使用されていることが条件です。ただし、減免は1人につき1台に限られます。普通自動車税の減免を受けている人は受けられません。
申請は、納付期限までに税務課の窓口で手続きをしてください。
一度申請をされると、前年度の申請内容に変更がない場合は申請手続きをしなくても、当該軽自動車の減免がうけられます。
減免申請手続に必要なもの
- 納税通知書
- 身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳など
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 印鑑
注意
等級によっては減免の対象にならない場合がありますので、問い合わせのうえお越しください。
