軽自動車税(環境性能割)
更新日:2019年11月19日
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されます。
環境性能割とは、自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず取得された車両に対して課税されます。なお、軽自動車税にかかる環境性能割は市町税ではありますが、当分の間、県が賦課徴収を行います。
課税のタイミング:自動車の取得時
税額の計算方法:自動車の取得価格(50万円以下の場合は課税されません)×税率
対象車 |
税率 |
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自家用 |
営業用 |
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2019.10.1から 2020.9.30まで |
2020.10.1以降 |
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電気軽自動車・天然ガス軽自動車 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 |
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★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | |||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
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★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 |
1.0% |
2.0% |
1.0% |
乗用車で上記に該当しないもの |
1.0% |
2.0% |
2.0% |
※「★★★★」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車を指す。
※2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(中古車含む)を購入する場合、臨時的軽減として環境性能割の税率1%分が軽減されます。
