寒波被害による水道料金の減免措置について
更新日:2026年2月24日
令和8年2月の寒波により水道管の破損・破裂した方の水道料金の減免申請を受付けます。
対象者
令和8年2月の寒波による水道管の破損・破裂で漏水が発生し、前年同月(令和6年度3月分)より使用水量が増加し、修繕が完了している契約者。
減免の対象となる請求月
令和7年度3月請求分(1月と2月使用分)
減免の内容
前年同期(令和6年度3月分)の使用水量と比較して、今回の使用水量が増加した場合、増加水量分を減額します。
申請に必要なもの
減免申請書 (Wordファイル; 44KB) (役場環境水道課窓口にもあります。)
減免申請書記入例 (PDFファイル; 106KB)
申請期間
令和8年3月23日(月)まで(土日・祝日を除く)
提出先
環境水道課 水道係
その他
- 今回の減額は、水道料金の減額を目的としており、修理代の補償ではありません。修理代は個人負担
となります。 - 応急的に使用者自身で修理している場合は、再度漏水する可能性があります。お早目に指定工事店へ
修理を依頼してください。 - 今回の減額申請は特例措置であり、通常の漏水による減免とは基準が異なります。申請期間後に申請した
場合、減額できないことがあります。
