給水装置工事事業者更新について
更新日:2024年9月2日
令和元年10月に水道法の一部が改正され指定の更新制が導入がされました。
太良町でも、法改正に伴い更新時期を迎える事業者様へ個別に更新手続きのご案内を送らせていただきますので、更新される事業者様におきましては、関係書類を添えて申請していただきますようお願いいたします。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ (Wordファイル; 19KB)
申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
(1)様式第1(P1) (Excelファイル; 35KB)及びその2(P2) (Excelファイル; 32KB)
(指定給水装置工事事業者指定申請書)
(2)様式第2 (Excelファイル; 34KB) (誓約書)
(3)機械器具調書 (Excelファイル; 33KB)
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状又は主任技術者証(写し)
(6)現在発行している「太良町指定給水装置工事事業者証」
(7)確認事項調査票 (Wordファイル; 27KB) (【更新用】指定給水装置工事事業者確認事項)
更新手数料
8,000円(太良町水道事業給水条例第36条)
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