難聴児補聴器購入費の助成
更新日:2025年9月3日
太良町では、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児や人工内耳を装用している難聴児に対して、購入・修理・更新費や人工内耳体外機の更新費の一部を助成します。
対象者
次の1から5までのすべてにあてはまる方が対象になります。
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保護者が町内に住所を有する方。
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18歳以下である方。(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで。)
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いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上である方。(ただし、医師が特に必要と認めるときはこの限りでない。)
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聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方。(ただし、人工内耳体外機の更新費用を助成対象経費とする場合は、この限りでない。)
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補聴器又は人工内耳体外機の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定医師に判断された方。
※補聴器の数は原則1台ですが、対象児童の教育・生活等を勘案して指定医師が両耳装用を必要と認めた場合は2台が対象となります。
助成額
基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額(ただし、100円未満切り捨て)となります。
申請に必要なもの
申請に必要な書類を持参のうえ、必ず購入・修理前に窓口で申請してください。
- 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
- 難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(指定医師が作成したもの)
- 見積書(意見書の処方に基づき、補聴器の販売業者が作成したもの)
- 世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類(他の市町村で課税されている場合のみ)