太良町親元就農支援事業給付金について
将来の太良町農業の担い手の確保、育成することを目的に一定の条件を満たすものに対し、太良町親元就農支援事業給付金を給付しています。
給付対象者
次のいずれの事項にも該当する者。
・農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づく農業次世代人材投資資金の交付対象でない者
・新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金・経営開始資金の交付対象でない者
・町内で農業を営む者の2親等以内の直系卑属である者。ただし町長が特に必要と認める場合はその限りでない。
・町内に住所を有し、かつ、町内において農業経営を行うもので、町税等の滞納がない者
・就農日における年齢が18歳以上50歳未満の者
・毎年1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上である者
給付金額
・1人当たり年間36万円
給付期間
・就農後1月1日から12月31日までに、150日以上農業に従事した最初の年の翌年から5年間
※給付対象開始年から5年経過するまでに農業への従事を中止した場合や農業以外の職業への従事が主となった場合、就農計画の認定時点に遡り給付金の全額を返還することとなりますのでご注意ください。
申請書等
・就農計画書、就農状況確認書、確約書(様式第1号ほか) (Wordファイル; 21KB)
・給付申請書(様式第3号) (Wordファイル; 17KB)
・給付請求書(様式第5号) (Wordファイル; 18KB)
