ホーム>くらし・手続き>子ども・子育て>母子家庭等医療費助成について

母子家庭等医療費助成について

更新日:2018年1月31日

母子家庭、父子家庭の方が、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担額(1人1月500円を控除した額・入院時の食事代等は除く)を助成します。ただし所得制限があります。

一人暮らしの寡婦の方についても同様の助成があります。(1人1月2,000円を控除した額・入院時の食事代等は除く)

助成対象者

  1. 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
  2. 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
  3. 子どもが20歳未満のときに夫と死別・離婚した母で、現在一人暮しの寡婦 (75歳未満、健康保険被保険者本人)
限度額 平成27年分所得
扶養親族等の数 本人限度額 配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者限度額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円
所得制限限度額表
※請求者本人に、老人扶養がある場合は10万円、特定扶養がある場合は15万円が限度額に加算されます。
お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。
質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

質問:このページの情報はわかりやすかったですか?

ページ上部へ戻る

太良町役場  組織一覧・直通電話帳

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです