ホーム>くらし・手続き>税金>国民健康保険税>【国民健康保険税】特別徴収(年金からの天引き)について

【国民健康保険税】特別徴収(年金からの天引き)について

更新日:2026年7月22日

特別徴収について

特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税を天引きして納付する仕組みです。


特別徴収の対象となるのは?

次の項目のすべてに該当する世帯主の方は国民健康保険税が自動的に天引きとなります。

1.世帯主が国民健康保険加入者である
2.世帯内の国民健康保険加入者の全員が65歳以上75歳未満である
3.特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税を合わせて年金額の2分の1を超えない

4.介護保険料が年金から天引きされていること


※3,4の判定は毎年7月上旬に行っています。そのため、毎年6月に発送する納税通知書では10月以降が特別徴収になっていても、7月に行う判定によって普通徴収に切り替わる場合があります。

特別徴収から普通徴収に切り替わる方には、7月中旬に通知を発送いたしますのでご確認お願いいたします。

納める時期及び算定方法

年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を仮徴収、後半の10月・12月・2月を本徴収として、国保税を年金支給額から差し引きして納めていただきます。

仮徴収(4月・6月・8月)

国保税額は国保加入者の前年所得と加入者数に応じて決定されますが、国保税額が決定されるまでの間の前半3回(4月・6月・8月)については、以下の金額を仮の税額として各月の年金から差し引きします。
【仮徴収より新たに特別徴収となる方】…前年度の国保税額から算定した額
【継続して特別徴収となる方】…前年度2月の特別徴収額と同じ金額

本徴収(10月・12月・2月)

前年所得と加入者数に応じて決定した国保税額について、以下のとおり年金から差し引きします。
【本徴収より新たに特別徴収となる方】…年度前半(6月・7月・8月・9月)は普通徴収により納付していただき、後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きします。
【継続して特別徴収となる方】…年間の国保税額から、仮徴収で納めていただいた国保税額を差し引き、残った額を後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きします。


特別徴収から普通徴収に切り替わる場合

次の場合は特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります。

・国民健康保険税が減額更正された場合
・世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度へ移行)する年度となる場合


※国保税が増額更正された場合、特別徴収は継続となり増額分が別途普通徴収となります。

※途中で特別徴収が中止になった場合、翌年度の仮徴収(4月・6月・8月)は普通徴収となり、本徴収(10月・12月・2月)より特別徴収が再開される場合があります。

特別徴収(年金天引き)を希望しない方へ

特別徴収を希望しない場合は、下記の条件を満たすことで特別徴収を中止することができます。

1.国民健康保険税を口座振替にて納付すること

2.国民健康保険税に滞納がないこと


特別徴収の中止を希望される場合は太良町役場 税務課までご相談ください。

なお、特別徴収から支払方法を切り替えるには2か月から4か月程度お時間がかかりますので早めのご相談をお願いします。




このページに関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

Copyright Tara Town. All right reserved.