納付について

更新日:2026年7月21日

国民健康保険税の納付について

国民健康保険税は毎年6月に算定し、6月中旬ごろ納税通知書を発送しています。

納付方法は大きく分けて普通徴収と特別徴収の2つがあります。


普通徴収(納付書または口座振替で納付)

普通徴収では、年税額を6月~翌年3月の10回に分けて納めます。

そのため、納付月と国保税の対象月は必ずしも一致しません。

 例) 6月(1期)に納付する国保税 = 6月分の国保税、というわけではありません。

また、納付書での納付の期限は通常月末ですが、土・日・祝日等の場合は翌営業日になります。


納付書について

納税通知書発送時に全期分の納付書と1期~10期の各期分の納付書をまとめて送付します。

年度途中で税額が変更になった場合、納付月以降の各期分納付書を送付しますので、変更前の納付書は破棄していただきますようお願いします。

口座振替について

国民健康保険税(普通徴収分)は口座振替をご利用いただけます。ご本人が指定した金融機関の預貯金口座から、町税等を各納期ごとに自動的に振替えて納付することができます。


振替日

各月25日、ただし2月・4月は23日、12月は22日です。

なお、振替日が土・日・祝日等については翌営業日になります。

※口座振替は各期1回のみで、再引き落としはしておりません。振替不能とならないよう預貯金残高にご注意ください。


利用できる金融機関
  • 佐賀銀行
  • 佐賀西信用組合(太良支店・大浦支店)
  • 佐賀県農業協同組合
  • 九州信用漁業協同組合連合会(大浦営業店・鹿島支店)
  • ゆうちょ銀行


申し込み方法

指定される口座の預(貯)金通帳および届出印をご持参のうえ、上記の金融機関でお申込みください。

なお、太良町外の金融機関でお申込みの場合は、「太良町税等口座振替依頼書」が必要になりますので、事前に税務課へご連絡ください。

※口座振替の開始は、口座振替の手続きを金融機関でされた月の翌月からとなります。

特別徴収(公的年金からの天引き)

下の項目すべてにあてはまる人は、原則として年金から国保税が差し引かれます。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
  3. 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
  4. 世帯主が介護保険料を年金から天引き(特別徴収)されている
  5. 国保税と介護保険料の合算額が、年金の「2分の1」を超えない

(4、5の介護保険の判定は7月中旬に行われます。その結果、普通徴収(口座振替や納付書によるお支払い)に変更となる場合があります。その際は、7月に再度通知いたします。)

世帯主が75歳を迎える年度は天引きされません

世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は年金天引きの対象となりません。普通徴収での納付になります。75歳を迎えてからは後期高齢者医療の被保険者となります。



特別徴収の詳しい内容はこちらをご確認ください。

 年度途中で国民健康保険税の変更があった場合

年度途中で国民健康保険に加入した場合

年の途中で国民健康保険に加入した方については、手続きをした月の翌月から残りの納期まで納付が必要です。

手続きをした月の翌月中旬に「国民健康保険税決定(更正)通知書」・納付書(納付書払いの方のみ)を発送します。

年度途中で国民健康保険を脱退した場合

年の途中で国民健康保険を脱退した方については、手続きをした月の翌月に税額の精算をします。

手続きをした月の翌月中旬に「国民健康保険税決定(更正)通知書」・納付額を変更した納付書(納付書払いの方のみ)を発送します。

還付が発生した場合、別途通知を送付いたします。

その他

所得の変更、徴収方法の変更等で税額等が変更になる場合、変更が生じた月または翌月中旬に「国民健康保険税決定(更正)通知書」・納付額を変更した納付書(納付書払いの方のみ)を発送します。


※特別徴収の方であっても、税額が変更になる場合は納付方法も変更されます。
増額の場合…増額分のみ普通徴収となり、特別徴収と普通徴収の併徴となります。
減額の場合…全額が普通徴収に切替えとなり、特別徴収は中止となります。

このページに関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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