納付について
国民健康保険税の納付について
国民健康保険税は毎年6月に算定し、6月中旬ごろ納税通知書を発送しています。
納付方法は大きく分けて普通徴収と特別徴収の2つがあります。
普通徴収(納付書または口座振替で納付)
普通徴収では、年税額を6月~翌年3月の10回に分けて納めます。
そのため、納付月と国保税の対象月は必ずしも一致しません。
例) 6月(1期)に納付する国保税 = 6月分の国保税、というわけではありません。
また、納付書での納付の期限は通常月末ですが、土・日・祝日等の場合は翌営業日になります。
納付書について
納税通知書発送時に全期分の納付書と1期~10期の各期分の納付書をまとめて送付します。
年度途中で税額が変更になった場合、納付月以降の各期分納付書を送付しますので、変更前の納付書は破棄していただきますようお願いします。
口座振替について
国民健康保険税(普通徴収分)は口座振替をご利用いただけます。ご本人が指定した金融機関の預貯金口座から、町税等を各納期ごとに自動的に振替えて納付することができます。
振替日
各月25日、ただし2月・4月は23日、12月は22日です。
なお、振替日が土・日・祝日等については翌営業日になります。
※口座振替は各期1回のみで、再引き落としはしておりません。振替不能とならないよう預貯金残高にご注意ください。
利用できる金融機関
- 佐賀銀行
- 佐賀西信用組合(太良支店・大浦支店)
- 佐賀県農業協同組合
- 九州信用漁業協同組合連合会(大浦営業店・鹿島支店)
- ゆうちょ銀行
申し込み方法
指定される口座の預(貯)金通帳および届出印をご持参のうえ、上記の金融機関でお申込みください。
なお、太良町外の金融機関でお申込みの場合は、「太良町税等口座振替依頼書」が必要になりますので、事前に税務課へご連絡ください。
※口座振替の開始は、口座振替の手続きを金融機関でされた月の翌月からとなります。
特別徴収(公的年金からの天引き)
下の項目すべてにあてはまる人は、原則として年金から国保税が差し引かれます。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
- 世帯主が介護保険料を年金から天引き(特別徴収)されている
- 国保税と介護保険料の合算額が、年金の「2分の1」を超えない
(4、5の介護保険の判定は7月中旬に行われます。その結果、普通徴収(口座振替や納付書によるお支払い)に変更となる場合があります。その際は、7月に再度通知いたします。)
世帯主が75歳を迎える年度は天引きされません
世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は年金天引きの対象となりません。普通徴収での納付になります。75歳を迎えてからは後期高齢者医療の被保険者となります。
特別徴収の詳しい内容はこちらをご確認ください。
年度途中で国民健康保険税の変更があった場合
年度途中で国民健康保険に加入した場合
年の途中で国民健康保険に加入した方については、手続きをした月の翌月から残りの納期まで納付が必要です。
手続きをした月の翌月中旬に「国民健康保険税決定(更正)通知書」・納付書(納付書払いの方のみ)を発送します。
年度途中で国民健康保険を脱退した場合
年の途中で国民健康保険を脱退した方については、手続きをした月の翌月に税額の精算をします。
手続きをした月の翌月中旬に「国民健康保険税決定(更正)通知書」・納付額を変更した納付書(納付書払いの方のみ)を発送します。
還付が発生した場合、別途通知を送付いたします。
その他
所得の変更、徴収方法の変更等で税額等が変更になる場合、変更が生じた月または翌月中旬に「国民健康保険税決定(更正)通知書」・納付額を変更した納付書(納付書払いの方のみ)を発送します。
※特別徴収の方であっても、税額が変更になる場合は納付方法も変更されます。
増額の場合…増額分のみ普通徴収となり、特別徴収と普通徴収の併徴となります。
減額の場合…全額が普通徴収に切替えとなり、特別徴収は中止となります。
