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佐賀県の最低賃金額の改定について

佐賀県の最低賃金額が次のとおり改定されましたのでお知らせします。 

 

地域別最低賃金》

・佐賀県最低賃金 

 1時間 900円(引上げ額47円)   効力発生日:令和5年10月14日


・一般機械器具製造業関係
 1時間 974円  効力発生日:令和5年12月29日

 

・電気機械器具製造業関係

 1時間 943円  効力発生日:令和5年12月29日

 

・陶磁器・同関連製品製造業
 1時間 901円  効力発生日:令和5年12月  9日

となりました。 


なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。

(1)賞与などの臨時の賃金
(2)休日、時間外、深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
 

 

問い合わせ先

 佐賀労働局 労働基準部 賃金室

 電話(0952)32-7179 

 

最低賃金の確認方法 (PDFファイル; 523KB)


 

 

 

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お問い合わせ先

企画商工課 商工係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX: 0954-67-2425

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平日:8時30分~17時15分

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