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セーフティネット保証5号の対象業種追加指定について(新型コロナウイルス感染症)中小企業者向け

制度概要

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

 セーフティネット保証5号の対象業種が令和3年8月1日より一部業種指定に変更となります。


 セーフティネット5号の指定業種(指定期間:令和6年7月1日~令和6年9月30日) (PDFファイル; 486KB)


 中小企業庁ホームページ(外部リンク) 

 

対象中小企業者

イ 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

  

ロ 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

必要書類

新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、認定申請書のイ‐(4)、イ‐(5)、イ‐(6)の該当する様式を使用してください。 また、創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)の場合は、認定申請書のイ‐(7)、イ‐(8)、イ‐(9)の該当する様式を使用してください。

イの場合
 【1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は行っている事業が全て指定業種の場合】

  中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(1))の規定による認定申請書 及び添付書類 (Wordファイル; 56KB)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

【兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する場合】  

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(2))の規定による認定申請書 及び添付書類 (Wordファイル; 58KB)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

   ※兼業がある場合は、各事業の売上高が分かるものも必要 

 【兼業者であって、1以上の指定業種に属る事業を行っている場合】

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(3))の規定による認定申請書 及び添付書類 (Wordファイル; 60KB)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

新型コロナウイルス感染症に起因する場合 (令和6年7月1日以降)

【1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は行っている事業が全て指定業種の場合】 

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(4))の規定による認定申請書 (Wordファイル; 27KB)

  ・業種別売上高計算書 (Excelファイル; 17KB)

    ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

【兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する場合】 

     ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(5))の規定による認定申請書 (Wordファイル; 24KB)

     ・業種別売上高計算書 (Excelファイル; 17KB)

     ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

   ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

   ※兼業がある場合は、各事業の売上高が分かるものも必要  

【兼業者であって、1以上の指定業種に属る事業を行っている場合】

    ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(6))の規定による認定申請書 (Wordファイル; 26KB) 

    ・業種別売上高計算書 (Excelファイル; 17KB) 

    ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)


創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)の場合 (令和6年7月1日以降)

【1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は行っている事業が全て指定業種の場合】 

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(7))の規定による認定申請書 及び添付書類 (Wordファイル; 61KB)

    ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

【兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する場合】  

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(8))の規定による認定申請書 及び添付書類 (Wordファイル; 28KB)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

   ※兼業がある場合は、各事業の売上高が分かるものも必要 

【兼業者であって、1以上の指定業種に属る事業を行っている場合】

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(9))の規定による認定申請書 及び添付書類 (Wordファイル; 29KB)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

ロの場合

 申請書内の(注1)の内容により申請書(1)から(3)を提出 

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ‐(1))の規定による認定申請書及び添付書類(Wordファイル; 67KB)  

    ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ‐(2))の規定による認定申請書及び添付書類(Wordファイル; 74KB)

  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ‐(3))の規定による認定申請書及び添付書類(Wordファイル; 74KB)

 他必要書類 

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など) 

    ・最近1か月間及前年同期の原油等の仕入単価が確認てきる書類(仕入伝票、請求書など)

  ・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類(直近の決算書の写し)

  ・最近3ヶ月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類(月別試算表、売上・仕入台帳の写しなど) 

留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

提出先

太良町商工会 

 

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お問い合わせ先

企画商工課 商工係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX: 0954-67-2425

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法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです