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太良町さが暮らしスタート支援事業補助金

更新日:2024年4月19日

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太良町さが暮らしスタート支援事業とは

 この事業は、佐賀県外から太良町へ移住し、起業や就業等を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。

 東京圏(条件不利地域を除く)からの移住の場合はこちら(太良町移住支援事業)をご覧ください。

補助金の額

  • 単身の場合 60万円
  • 世帯の場合 100万円
    ※世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が転入前後において同一世帯に属している必要があります。

補助金の対象者

 次の1~3のすべてに該当する方となります。

 申請時に必要な書類は、別表3をご参照ください。

1. 移住元に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
  • 移住する直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。
  • 太良町移住支援事業の対象となる者でないこと。
  • 佐賀商工会議所が実施する事業引継ぎ奨励金交付事業により「移住加算奨励金」の交付を受ける者でないこと。

2. 移住先に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 転入時の年齢が59歳以下の者であること。
  • 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 太良町に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  • 町長が不適当と認めた者でないこと。

3. 就職等に関する要件として、次の(1)~(7)のいずれかに該当すること。

(1) 就職に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、佐賀県が補助金の対象として「さがジョブナビ」に掲載している求人であること。また、さがジョブナビにおいて同求人が補助金の対象として掲載されている期間中の応募であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。
  • 当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 起業に関する要件として、起業支援金の交付決定を受けていること。

(3) 農林漁業に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 農林漁業に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策又は町長が別に定める人材確保支援策を活用した者であること。
  • 補助金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

(4) スポーツ振興に関する要件として、次のすべてに該当すること。

(5) 伝統工芸等に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業した者であること。
  • 当該事業者に、補助金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。

(6) 事業承継に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継(事業継承予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10年以内の事業承継計画書による合意がなされている場合は、事業承継が成立したものとみなす。)し、その代表者となる者であること。
  • 補助金の申請日から5年以上、申請者が承継した事業を継続する意思を有していること。

(7) 空き家活用に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 太良町が設置する空き家情報バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること。
  • 当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること。
  • 補助金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。

申請時に必要な書類

 補助金の申請には、次の書類が必要となります。

まずはご相談ください

 これから太良町に移住を検討されている方や、太良町に移住後1年以内の方で、この事業に該当する可能性がある方は、お気軽にご相談ください。

別表1
区分 実施主体 人材確保支援策
農業 太良町

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

漁業 佐賀県漁業就業者支援協議会 経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者)
林業 全国森林組合連合会 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)
スポーツ 公益財団法人佐賀県スポーツ協会 SSP選手・指導者佐賀定着支援金
佐賀県 SSPアスリートジョブサポによる職業紹介


別表2
商品名 事業者 団体等
伊万里・有田焼 有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 佐賀県陶磁器工業協同組合(登録商社を含む)、肥前陶磁器商工協同組合、佐賀県陶磁器商業協同組合、伊万里・有田焼伝統工芸士会、左項市町の商工会議所又は商工会
有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の原材料等(陶土、生地、型、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 肥前陶土組合、左項市町の商工会議所又は商工会
唐津焼 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 唐津焼協同組合、唐津観光協会、左項市町の商工会議所又は商工会
唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の原材料等(陶土、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 左項市町の商工会議所又は商工会
白石焼 右項に掲げる団体に加入する事業者 白石焼陶器組合
諸富家具・建具 同上 諸富家具振興協同組合
小城羊羹 同上 小城羊羹協同組合
神埼そうめん 同上 神埼そうめん協同組合
西川登竹細工 同上 佐賀・長崎竹工販売組合
うれしの茶

右項に掲げる団体に加入する事業者。

ただし、うれしの茶を取扱う事業者に限る。

嬉野茶商工業協同組合又は佐賀県茶商工業協同組合
名尾手漉和紙 右項に掲げる事業者 名尾手すき和紙株式会社
鍋島緞通 同上 株式会社鍋島緞通吉島家、吉島伸一鍋島緞通株式会社又は株式会社織りものがたり
肥前びーどろ 同上 副島硝子工業株式会社
浮立面 同上 小森恵雲又は中原恵峰
弓野人形 同上 江口人形店


別表3
要件別 確認書類
共通
  • 身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 移住先の住民票の写し
  • 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し
  • 誓約書兼同意書(様式第1号の2) (PDFファイル; 115KB)
  • その他町長が必要と認める書類

(申請者が外国人の場合)

  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを証明する書類の写し
世帯向けの金額を申請する場合
  • 移住先の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住先での住所を確認できる書類)
  • 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類)
就職に関する要件に該当する場合
起業に関する要件に該当する場合
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
農林漁業に関する要件に該当する場合

(農業の場合)

  • 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し

(林業の場合)

(漁業の場合)

  • 就業証明書(漁業・林業)
  • 長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し

(研修受講後に申請する場合)

  • 農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)
スポーツ振興に関する要件に該当する場合
事業継承に関する要件に該当する場合
伝統工芸等に関する要件に該当する場合 (就業の場合)
(開業の場合)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し
  • 別表2「団体等」に加入したことを証する書類の写し
(研修受講後に申請する場合)
  • 伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)
空き家活用に関する要件に該当する場合
  • 町が設置する空き家バンク活用を証する書類の写し
  • 空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し


東京圏とは?

 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

東京圏内の条件不利地域とは?

 一都三県内の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)で、以下の市町村が該当します。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

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お問い合わせ先

企画商工課 企画政策係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX:0954-67-2425

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