自衛官募集事務に係る対象者情報の提供
本町では、自衛官などの募集事務について、法定受託事務として広報宣伝等の協力を行っています。
■情報提供の根拠
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と規定されており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象情報の提出について依頼があります。
本町では、18歳と22歳になる方の「氏名・住所・生年月日・性別」の情報を資料で自衛隊へ提供を予定しています。
■個人情報保護との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の適用を制限していますが、本件は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。
■自衛隊への情報提供を希望されない方へ
法令等に基づて適切に情報提供を行いますが、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、本人又は保護者等の申し出により、自衛隊への提供する名簿から除外いたします。
■令和6年度の対象者
太良町に住民登録がある方のうち、下記のいずれかに該当する方
・平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方で日本国籍を有する方
・平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方で日本国籍を有する方
■申し出期限
~令和6年3月29日(金)の午前8時30分から午後5時まで
(土日及び祝日を除く。)
■問い合わせ先
総務課 庶務人事係
電話0954-67-0129