児童手当について
支給対象
※子どもが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。 (留学の場合等を除く)
※子どもが児童養護施設等に入所している場合は、その施設長等が申請を行います。
※父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方に支給されます。
支給金額
年齢区分 |
所得制限なし(月額) |
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
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3歳未満 | 15,000円 |
30,000円 |
|
3歳以上高校生年代 |
10,000円 |
支給時期
偶数月の原則13日
※支給日の13日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の平日に児童手当を支給します。
※令和7年8月支払い分から、支払通知書は廃止されましたので、通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。
支給日 | 支給時期 |
4月13日 | 2月・3月分 |
6月13日 | 4月・5月分 |
8月13日 | 6月・7月分 |
10月13日 | 8月・9月分 |
12月13日 | 10月・11月分 |
2月13日 | 12月・1月分 |
手続きについて
認定請求
以下の場合は手続きが必要となります。
- 出生で新たに養育する児童ができた場合
- 他市町から太良町に転入してきた場合
持参するもの
- 申請者名義の預金通帳
その他必要に応じて提出する書類
- 転入の場合 : 前住所地から発行された連絡票、個人番号が確認できるもの
- 子どもの住民票が町外にある場合 : 別居監護申立書、児童の個人番号が確認できるもの
- 配偶者の住民票が町外にある場合 : 配偶者の個人番号が確認できるもの
※出生の場合は、「出生日」から15日以内に、転入の場合は、前住所地での「転出予定日」から15日以内に、認定請求書を提出してください。
※提出が遅れると、児童手当を受給できない月が発生する場合があります。早めの提出をお願いします。
現況届
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などの公簿で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要になりますので、町で把握している方については、通知を送付します。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
2.支給要件の児童の住民票が太良町に無い方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議をやめたかを町で把握できない方も対象です。)
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他状況を確認する必要がある方
該当する方で、町から通知が届かない方はお問い合わせください。
※現況届の提出期限は、毎年6月30日まで
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。