児童手当について

更新日:2025年6月9日

支給対象

太良町に住所を有し、高校卒業年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※子どもが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。 (留学の場合等を除く)
※子どもが児童養護施設等に入所している場合は、その施設長等が申請を行います。
※父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方に支給されます。

支給金額

年齢区分

所得制限なし(月額)

第1子

第2子

第3子

 3歳未満          15,000円

 30,000円

 3歳以上高校生年代

         10,000円

 
※ 多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。



支給時期

 偶数月の原則13日

 ※支給日の13日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の平日に児童手当を支給します。

 ※令和7年8月支払い分から、支払通知書は廃止されましたので、通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。

      支給日       支給時期
4月13日 2月・3月分
6月13日 4月・5月分
8月13日 6月・7月分
10月13日 8月・9月分
12月13日 10月・11月分
2月13日 12月・1月分

手続きについて

児童手当の支給を受けるためには、以下の手続きが必要となります。

認定請求

 以下の場合は手続きが必要となります。

  • 出生で新たに養育する児童ができた場合
  • 他市町から太良町に転入してきた場合      

持参するもの

  • 申請者名義の預金通帳
その他必要に応じて提出する書類
  • 転入の場合 : 前住所地から発行された連絡票、個人番号が確認できるもの
  • 子どもの住民票が町外にある場合  : 別居監護申立書、児童の個人番号が確認できるもの
  • 配偶者の住民票が町外にある場合 : 配偶者の個人番号が確認できるもの

 

※出生の場合は、「出生日」から15日以内に、転入の場合は、前住所地での「転出予定日」から15日以内に、認定請求書を提出してください。

※提出が遅れると、児童手当を受給できない月が発生する場合があります。早めの提出をお願いします。

現況届

  毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などの公簿で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
 ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要になりますので、町で把握している方については、通知を送付します。
  1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
  2.支給要件の児童の住民票が太良町に無い方
  3.離婚協議中で配偶者と別居している方

    (離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議をやめたかを町で把握できない方も対象です。)
  4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5.その他状況を確認する必要がある方


  該当する方で、町から通知が届かない方はお問い合わせください。


   ※現況届の提出期限は、毎年6月30日まで


公務員の場合 

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。 

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合

 

   ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 


このページに関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-68-0110

FAX:0954-67-2103

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