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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。

更新日:2019年11月5日

 令和元年11月5日から、住民票とマインバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

 

 旧姓(旧氏)とは 

 その人が過去に称していたことのある戸籍上の姓(氏)のことです。

 

 旧姓(旧氏)はこんな時に役立ちます。 

 各種契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使用できるようになります。

 就職・転職など仕事の場面でも旧姓(旧氏)による本人確認ができるようになります。

 

 申請について

 住民登録をしている市町村の窓口で旧姓(旧氏)の併記を申し出てください。 

  

 申請に必要なもの 

 ・記載請求書(下記からダウンロードしてください) 

 ・住民票への併記を希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在の姓(氏)が記載されて

  いる戸籍につながる全ての戸籍謄(抄)本。

 ・運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類

 

 併記できる旧姓(旧氏)の注意点

   ・初めて申請する場合は、生まれてから現在の直前の姓(氏)の中から一つを選んで併記できます。

 ・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転出されても引き続き併記されます。

 ・一度併記した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより姓(氏)が変更されてもそのまま併記されます。

 ・旧姓(旧氏)を併記後に婚姻等により姓(氏)が変更した場合は、直前に称していた旧姓(旧氏)

  に限り変更できます。 

 ・旧姓(旧氏)の削除はできますが、一度削除すると再登録はできません。ただし、婚姻などによ

      り姓(氏)が変更された場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の中から一つを選んで併

      記することができます。 

 

  記載請求書

 ・旧氏記載請求書(初めて記載する場合)(PDFファイル; 65KB) 

 ・旧氏変更請求書(記載している旧氏を変更する場合)(PDFファイル; 70KB) 

 ・旧氏削除請求書(記載している旧氏を削除する場合)(PDFファイル; 61KB)  

 

 

 

 

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