個人住民税とは

更新日:2025年6月2日

個人町民税と個人県民税をあわせて「住民税」と呼ばれています。住民税は、前年中(1月~12月)の所得にもとづき1月1日に住所のある市町村において課税されます。

税額は均等の額によって負担する均等割と、前年中(1月~12月)の所得の額に応じて負担する所得割の合計です。

個人住民税の納税義務者

納税義務者

納めるべき税金

1月1日現在町内に住所を有する個人

均等割と所得割との合算額

町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人

均等割

均等割

一定の所得がある人で、所得金額にかかわらず定額で課税されます。

納税義務者

1月1日現在町内に住所を有する個人

納める額


町民税 + 県民税 = 納める額(年額)


個人住民税における均等割額(内訳)

区分

令和6年度から

年額

町民税の均等割額

3,000円

県民税の均等割額

1,500円

均等割額

4,500円

※県民税のうち、佐賀県が課税する森林環境税(県税)500円も含まれています。

※上記均等割額に森林環境税額(国税)1,000円を加えた5,500円が賦課徴収されます。


所得割

前年1年間(1月から12月まで)の所得をもとに計算され、所得に応じて課税されます。

納税義務者

1月1日現在、町内に住んでいる人。

税率

一律10%(町民税6%、県民税4%)

納める額


(前年の総所得金額-所得控除額)× 税率 - 税額控除額

※退職所得、山林所得、株式や不動産の譲渡所得、先物取引の雑所得などの所得は、分離課税といって総所得金額には含めずに別個に課税します。詳しくは税務課に問い合わせてください。

課税されない人(非課税)

所得割・均等割とも非課税

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
  2. 1月1日に障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中(1~12月)の合計所得金額が135万以下の人。
  3. 前年中(1~12月)の合計所得金額が
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×280,000円+168,000円+100,000円以下の人。
    ただし、単身者の場合は380,000円以下の人。

所得割のみ非課税

  • 前年中(1~12月)の総所得金等が(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×350,000円+320,000円+100,000円以下の人。ただし、単身者の場合は450,000円以下の人。
このページに関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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