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医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)

更新日:2026年8月4日

医療機関に支払った1ヶ月の自己負担(一部負担金)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費に該当する人へは、診療月の翌々月に通知いたしますので窓口にて申請をしてください。超えた分が高額療養費として払い戻されます。

70歳未満の人の場合

「限度額適用認定証」(区分ア~エ)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(区分オ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。窓口にて認定証の交付を受けてください。

※令和3年10月からマイナンバーカードが「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになりました。

70歳未満の人の自己負担限度額

所得要件 適用区分 自己負担限度額

年間上限額

注5

901万円超 ア  270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 1,680,000円
600万円超901万円以下 イ  179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 1,110,000円
210万円超600万円以下  ウ  85,800円+(総医療費-286,000円)×1%  530,000円
210万円以下  エ  61,500円 

530,000円 注1

住民税非課税世帯 オ  36,900円 290,000円

基礎控除後の総所得金額等

高額医療費の支給を年4回以上受けたとき

過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

4回目以降の限度額

  • 区分ア 140,100円
  • 区分イ 93,000円
  • 区分ウ・エ 44,400円
  • 区分オ 24,600円

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。

70~74歳の人の場合

「限度額適用認定証」(現役並み所得者のみ)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者1・2のみ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。窓口にて認定証の交付を受けてください。

※令和3年10月からマイナンバーカードが「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになりました。

  

70歳~74歳の人の自己負担限度額
所得区分

外来(個人単位)の

限度額(月額)

世帯単位の限度額 

    入院+外来(月額) 

年間上限額

注5

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(多数該当 140,100円)注4

1,680,000円

現役並み所得者2

 課税所得380万円以上

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(多数該当  93,000円)注4

1,110,000円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上 

 85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(多数該当  44,400円)注4

530,000円

一般 22,000円 注2

61,500円

(多数該当  44,400円)注4

530,000円 注1

低所得者2 11,000円 注3

25,700円

(多数該当  24,600円)注4

290,000円

低所得者1 8,000円 15,700円 180,000円

  

注1 一部410,000円の場合があります。

注2 所得区分(一般)の外来の年間(8~翌年7月)の上限は216,000円です。

注3 所得区分(低所得者2)の外来の年間(8~翌年7月)の上限は96,000円です。

注4 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に多数該当となります。

注5 月額上限及び注2、注3の適用後なお残る自己負担額を、世帯単位で年間集計し、「年間上限」に達した場合には、

    令和9年8月以降に申請により支給されます。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 保険係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0753

FAX:0954-67-2103

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