不在者投票について (令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙)
更新日:2025年7月8日
長期出張等のため太良町を離れ、投票日当日に太良町の投票所や、期日前投票所に行くことができない人は、
滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
手順は次のとおりです。
1.不在者投票請求書兼宣誓書の記載
- 不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入します。
不在者投票請求書兼宣誓書 (PDFファイル; 73KB)
記入例 (PDFファイル; 136KB)
2.投票用紙等の請求
- 不在者投票請求書兼宣誓書を直接または郵送により太良町選挙管理委員会へ提出します。
3. 投票用紙等の送付
- 太良町選挙管理委員会より投票用紙等を現住所へ送付します。
4.滞在先の市区町村で投票
- 送られてきた投票用紙等を持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
- 開封厳禁の封筒は開かずにそのまま持参してください。
- 投票できる期間は公示の翌日(7月4日)から投票日の前日(7月19日)までです。
5.太良町へ投票用紙等の送付
- 不在者投票をされた選挙管理委員会から太良町選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。