不在者投票について (令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙)
更新日:2022年6月23日
長期出張等のため太良町を離れ、投票のため帰ってくることができない人は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
手続きは次のとおりです。
手続きは次のとおりです。
1.請求書兼宣誓書の記載
・請求書兼宣誓書に必要事項を記入します。
不在者投票請求書兼宣誓書 (PDFファイル; 39KB)
記入例 (PDFファイル; 45KB)
2.投票用紙等の請求
・請求書兼宣誓書を直接または郵便により太良町選挙管理委員会へ提出します。
3.滞在先の市区町村で投票
・交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村(滞在先)の選挙管理委員会に出向きます。
4.投票できる期間
・公示の翌日(6/23)から投票日の前日(7/9)まで
