低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への給付金のこども加算分について
電力・ガス・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円を加算給付します。
受給対象者
以下のいずれかの給付金の支給を受けた世帯のうち、対象となる児童を含む世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金【令和5年度太良町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援(2次分)】
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金【令和5年度太良町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3次分)】
対象となる児童
基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
※以下に該当する場合は、別途申請が必要となりますので、役場町民福祉課までお問い合わせください。
・令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児
・扶養している児童が別世帯にいる場合
給付額
児童1人あたり5万円
受給方法
対象となる世帯(世帯主)に、通知をお送りしますので、内容をご確認ください。
(原則、太良町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(2次分・3次分)と同じ口座に振り込みます。)
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
低所得者支援給付金(こども加算)に対する給付金に関して、町や県、国の職員が、ATMの操作を
お願いすることはありません。
町や県、国の職員が、給付金の支給のために、手数料の振込をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。