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要保護・準要保護児童生徒就学援助制度

更新日:2024年1月24日
生活保護を必要とする世帯、または生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童・生徒に対し、義務教育を円滑に実施することができるよう、学用品費や修学旅行費など一定の援助を行う支援制度です。

対象者

  1. 生活保護法第6条第2項の規定に該当する方(要保護者)
    ※この制度では、生活保護制度の教育扶助に該当しない修学旅行費・医療費を補助します。
  2. 太良町教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定した方(準要保護者)
以上のいずれかに該当する方が、この制度の対象となります。

援助項目

  1. 学用品費・通学用品費
  2. 修学旅行費
  3. 校外活動費
  4. 新入学学用品費
  5. 医療費
※ただし、規則に定められた疾病(感染症または学習に支障を生ずる恐れのある疾病)のみ対象

申請時期

毎年、2月中旬から3月中旬まで翌年度の申請を受付けます。

また、生活状況等の変化による年度途中の申請も受付けますが、その場合は 申請日以降の認定になります。

お問い合わせ先

学校教育課

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0317

FAX:0954-67-0460

お問い合わせフォーム

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〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです