○太良町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成29年6月16日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(2) 所得基準 入居者及び同居者の所得の額を合算した額が158,000円以上487,000円以下(ただし、当該合算した額が158,000円に満たない場合であっても、今後所得の増加が見込まれるときは、この限りでない。)の所得基準をいう。

(3) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる者をいう。

(4) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者をいう。

(5) 高齢者世帯 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日国住備第160号住宅局長通知。以下「地優賃要綱」という。)第2条第30号に該当する者をいう。

(6) 障がい者等世帯 地優賃要綱第2条第31号に該当する者をいう。

(7) その他の世帯 町が地域住宅計画等に定める者をいう。

(設置)

第3条 地優賃条例第3条第2項に規定する名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) 町のホームページ

(6) その他町長が認めるもの

2 前項の公募に当たっては、町長は、地域優良賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、所得が規則で定める基準に該当する者であって災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合については、公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者であって、次に掲げる者とする。

(1) 所得基準に該当する者であって、次のいずれかに該当する者

 子育て世帯

 新婚世帯

 高齢者世帯

 障がい者等世帯

 その他の世帯

(2) 所得基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(3) 前条に掲げる者

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類(同居者分を含む。)を添付して、入居の申込みをしなければならない。

(1) 所得の額があることを証する書類

(2) 税の滞納がないことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居者の選定)

第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する地域優良賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)を提出すること。ただし、連帯保証人ではなく保証会社と契約する場合は、契約書の写しを添付すること。

(2) 第20条に規定する敷金を納付すること。

2 前項の規定に関わらず、入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に前項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を地域優良賃貸住宅入居可能日通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第12条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、3親等以内の親族1人又は保証会社との契約によることができる。

2 連帯保証人は独立して生計を営み、入居者と同程度以上の収入を有する者であることとする。

3 連帯保証人は、収入を証する書類、印鑑証明書及び納税証明書(滞納のない証明書)を提出するものとする。ただし、入居契約を更新する場合において、同一保証人が引き続き連帯保証人となる場合は免除することができる。

4 連帯保証人は、入居者が地優賃条例及びこの規則に違反した場合には、連帯してその責任を負わなければならない。

5 連帯保証の期間は、地域優良賃貸住宅賃貸借契約及び地域優良賃貸住宅駐車場使用契約の期間と同一とし、入居者が引き続き入居する場合は、その都度地域優良賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)により連帯保証人を更新するものとする。ただし、賃貸借契約を継続する場合において更新の契約手続をしなかったときは、借地借家法(平成3年法律第90号)第26条第1項の規定を適用し、前契約と同一条件で契約は更新されたものとする。

6 連帯保証人がその要件を欠くに至った場合は、入居者は直ちに連帯保証人変更届(様式第5号)により届出なければならない。

7 町長は、連帯保証人として不適当と認めるときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。

8 第1項の規定により保証会社と契約する場合において、当該保証会社は入居者の地域優良賃貸住宅賃貸借契約及び地域優良賃貸住宅駐車場使用契約から生じる一切の債務について、連帯して保証することができると認められる会社であることとする。

(入居の届出)

第13条 入居決定者は、地域優良賃貸住宅に入居したときは、速やかに地域優良賃貸住宅入居届(様式第6号)に住民票の写し(同居者分を含む。)を添付して、町長に提出しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

3 家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を退去した日(第30条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間の家賃(次条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、第17条に規定する入居者負担額。以下「家賃等」という。)を徴収する。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃等を納付しなければならない。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を退去した場合において、その月の入居の期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が退去の日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(家賃の減額)

第16条 町長は、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱(平成18年3月27日国住備第126号住宅局長通知。以下「家賃低廉化事業対象要綱」という。)第8第2項第2号のいずれかに該当する者については、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定に関わらず、所得基準に該当するものは、家賃の減額を行うことができる。

3 前2項の規定による家賃の減額は、期間を定めずに行うものとする。ただし、家賃低廉化事業対象要綱第8第2項第2号イ(3)第1号及び(4)から(7)に該当するものにあっては6年とし、同号イ(3)第2号及び第3号に該当するものは20年とし、同号イ(8)に該当するものは3年とする。

4 前3項の規定による家賃の減額は、第14条の規定により定められた家賃と次条に規定する入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額)

第17条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による家賃の減額を行った入居者負担額は、別表第3のとおりとする。

(家賃の減額の申請等)

第18条 入居者は、第16条第1項又は第2項の規定による家賃の減額を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅家賃減額申請書(様式第7号)に入居者及び同居者の所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に家賃の減額の申請をしなければならない。

2 前項の申請書は、新たに地域優良賃貸住宅に入居する者にあっては契約書と同時に提出し、その他の入居者にあっては毎年7月末日までに提出しなければならない。

3 第1項の申請により家賃を減額した場合は、入居者負担額決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(家賃等の督促)

第19条 町長は、入居者の家賃等を第15条第2項の納期限までに納付しない場合は、期限を指定して地域優良賃貸住宅家賃等督促状(様式第9号)により督促しなければならない。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときには、敷金のうちこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利息をつけない。

(修繕の実施)

第21条 町長は、必要があると認める場合は、地域優良賃貸住宅の修繕を実施するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(共益費)

第23条 町長は、前条の費用のうち、次の費用を共益費として入居者に納付させる。

(1) 共同施設及び共用部分の電気使用料

(2) 共同施設及び共用部分の水道使用料

(3) 共同施設及び共用部分の電球代

2 共益費は、家賃等と同時に納付するものとし、第15条第2項から第4項の取扱いを準用する。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共益費を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。

(2) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。

4 共益費は、別表第4のとおりとする。

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(不在届)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に地域優良賃貸住宅不在届(様式第10号)により届出をしなければならない。

(工作物設置等承認願)

第26条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、工作物設置等承認願(様式第11号)で町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が当該地域優良賃貸住宅を退去する際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を受けないで地域優良賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居承認)

第27条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、同居しようとする理由を記載した地域優良賃貸住宅同居承認願(様式第12号)で町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認願が提出された場合において、その内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、承認することができる。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が所得基準を超えないこと。

(2) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条第1項第2号に該当しないこと。

(3) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

3 町長は、第1項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居承継)

第28条 地域優良賃貸住宅の入居者が当該入居者と同居していた者を残して死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、当該入居者と同居していた者が、引き続き当該地域優良賃貸住宅に入居しようとするときは、地域優良賃貸住宅入居承継承認願(様式第13号)に当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添付して、町長の承認を受けなければならない。

(退去届)

第29条 入居者は、地域優良賃貸住宅を退去及び駐車場を明渡そうとするときは、その14日前までに退去届(様式第14号)により町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項ただし書の規定により地域優良賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により地域優良賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。

(6) 第24条から第28条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場使用申込及び使用許可)

第32条 駐車場を使用することができる者は、地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者で、自ら使用するため駐車場を必要としている者とする。

2 駐車場を使用しようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

3 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場合、地域優良賃貸住宅駐車場使用許可通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

(駐車場使用手続)

第33条 駐車場の使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が適当と認める連帯保証人の連署する地域優良賃貸住宅駐車場使用契約書(様式第16号)に、自動車検査証の写しその他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。ただし、駐車場の使用決定者が保証会社と契約する場合は、契約書の写しを添付することとする。

2 前項の地域優良賃貸住宅駐車場使用契約書の記載内容に変更が生じた場合、地域優良賃貸住宅駐車場使用変更届(様式第17号)により届出なければならない。

(駐車場使用廃止手続)

第34条 駐車場の使用者が、駐車場の使用を廃止するときは、地域優良賃貸住宅駐車場使用廃止届(様式第18号)に、廃車証明書その他町長が必要と認める書類を添付して届出なければならない。

(駐車場使用料)

第35条 駐車場の使用料は、別表第5のとおりとする。

(駐車場使用料の変更)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場に改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(駐車場使用料の納付)

第37条 町長は、駐車場の使用者から、駐車場使用日から当該入居者が駐車場を明渡しした日(第39条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間の使用料を徴収する。

2 駐車場の使用者は、毎月末日までに、その月の使用料を納付しなければならない。

3 駐車場の使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用の期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 駐車場の使用者が第29条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が駐車場の明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(駐車場使用料の督促)

第38条 町長は、駐車場使用料を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して地域優良賃貸住宅駐車場使用料督促状(様式第19号)により督促しなければならない。

(駐車場使用許可の取消)

第39条 町長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場の使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、駐車場の使用者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの駐車場の使用料の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(補則)

第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

畑田定住促進住宅

太良町大字多良1717番地1

別表第2(第14条関係)

名称

住宅規模(規格)

家賃(月額)

畑田定住促進住宅

69.85m2(3LDK)

61,100円

別表第3(第17条関係)

名称

住宅規模(規格)

入居者負担額(月額)

畑田定住促進住宅

69.85m2(3LDK)

35,000円

別表第4(第23条関係)

名称

共益費(月額)

畑田定住促進住宅

2,000円

別表第5(第35条関係)

名称

規格

駐車場使用料(月額)

畑田定住促進住宅

1区画

1,000円

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太良町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成29年6月16日 規則第6号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成29年6月16日 規則第6号