○太良町地域優良賃貸住宅管理条例

平成29年6月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 町が地優賃要綱第2条第9号の規定により建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 指定管理者 第4条の規定により地域優良賃貸住宅及び当該住宅に付随する共同施設を管理する業務を行う者という。

(設置)

第3条 子育て世帯その他地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するため、地域優良賃貸住宅を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称及び位置は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定並びに地域優良賃貸住宅の明渡し請求に関する業務を除く。)

(2) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

太良町地域優良賃貸住宅管理条例

平成29年6月16日 条例第9号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成29年6月16日 条例第9号