○太良町ふるさと納税協力事業者選考委員会設置要綱

平成27年7月3日

訓令第31号

(設置)

第1条 太良町ふるさと応援寄附金基金条例(平成20年太良町条例第15号。以下「条例」という。)に基づく太良町への寄附促進の観点から、ふるさと納税(条例に基づいて行われた寄附をいう。以下同じ。)をしていただいた寄附者に特産品を贈呈するにあたり、町内事業者が取り扱う企業推奨商品を提供することにより、個性と活力あるふるさと太良町を実感してもらうとともに、ふるさと納税の促進及び町内物産振興との連携を図るため、太良町ふるさと納税協力事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 太良町ふるさと納税協力事業者募集要項に基づく申請書類の審査。

(2) その他委員会が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画商工課長、財政課長、農林水産課長及び管理栄養士の職にあるものをもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、選考の結果を町長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月15日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

太良町ふるさと納税協力事業者選考委員会設置要綱

平成27年7月3日 訓令第31号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月3日 訓令第31号
平成29年3月15日 訓令第2号