○太良町ふるさと応援寄附金基金条例

平成20年7月14日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、太良町のまちづくりを応援するために贈られた寄附金を財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性と活力のあるふるさとづくりを推進するため、太良町ふるさと応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、太良町のまちづくりを応援することを目的として寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計若しくは特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

太良町ふるさと応援寄附金基金条例

平成20年7月14日 条例第15号

(平成20年7月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年7月14日 条例第15号