○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成22年12月20日

規則第23号

(申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(助成決定の通知)

第3条 町長は、助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。

(申請書の記載事項の変更)

第4条 前条第1項の助成決定通知書を受けた社会福祉法人が、条例第2条の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第5条 社会福祉法人は、助成を受けた時は、当該事業の終了後2箇月以内に町長が定める事業報告書に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(助成の取消し等)

第6条 町長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成した補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 条例第2条の規定により提出した申請書その他の関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 助成事業を中止又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成の目的に反し、又は助成の目的を達成することが困難であると町長が認めたとき。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに行われた社会福祉法人に対する助成に係る手続きその他の行為については、この規則によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成22年12月20日 規則第23号

(平成28年9月16日施行)