○社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成22年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 法人は、町から助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支計算書

(3) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 定款

(6) 別に、国その他から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類

(委任)

第3条 この条例に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに行われた社会福祉法人に対する助成に係る手続その他の行為については、この条例の規定によりなされたものとみなす。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成22年12月20日 条例第24号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年12月20日 条例第24号