○太良町病院事業会計規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第83条)

第4節 減価償却(第84条・第85条)

第8章 リース会計(第86条)

第9章 引当金(第87条~第89条)

第10章 予算

第1節 予算の編成(第90条―第92条)

第2節 予算の執行(第93条―第96条)

第11章 決算(第97条~第100条)

第12章 雑則(第101条~第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 企業出納員がつり銭の用に供する等のため、常時保管することができる現金の限度額は50万円とする。

5 現金取扱員は、管理者が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の出納に関する事務をつかさどる。

6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円と定める。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、太良町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを太良町病院事業収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払いの取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票記載事項の訂正)

第7条 伝票記載事項の訂正に当たっては、伝票の起票者が訂正印を押さなければならない。ただし、金額の訂正をしてはならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 収入調定簿

(6) 支払小切手整理簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 借入金台帳

(12) 収入予算執行計画整理簿

(13) 支出予算執行計画整理簿

(14) 未収金整理簿

(15) 未払金整理簿

(16) 預り金(預り有価証券)整理簿

(17) 前渡金整理簿

(18) 概算払整理簿

(19) 前金払整理簿

(20) 隔地払整理簿

2 前項に定めるもののほか、病院事業に必要な補助簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票及び証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに、振替伝票を発行し正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務長は、前条の規定により収入を調定し又は収入の調定を更正した場合は、直ちに、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、健康保険その他社会保険の給付の対象となる診療収入又は扶助料の公費負担の対象となる診療収入に係る収入金については、法令の定めるところにより所定の請求書を交付することにより、納入の通知にかえることができる。

3 第1項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務長は、納入通知書を亡失又は損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに、納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに、納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第40条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、太良町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された場合は、直ちに、振替伝票を発行し、当該証券の支払い拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長が収納した証券があるときは、直ちに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。

3 事務長は、納入義務者から支払拒絶のあった証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ、文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、支出伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡し)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金の前渡しをすることができる。

(1) 出資金その他これに類する経費

(2) 地方債等の引受又は購入に要する経費

(3) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(4) 渡航船料、有料道路通行料又は有料駐車料金

(5) 前金で支払をしなければ契約をし難い購入又は借入に要する経費

(6) 使用料、手数料、入場料、郵便料、運賃その他これらに類するもので即時支払を必要とするもの

2 資金前渡しの支払の手続については、第26条の規定を準用する。

3 資金前渡しをしたときは、前渡金等整理簿に記帳しなければならない。

(資金前渡職員)

第29条 給与の資金の前渡しを受ける職員は、事務長とする。

2 給与以外の経費の資金の前渡しを受ける職員は、その都度、管理者が定めるものとする。

3 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金をその目的に従って使用しなければならない。

(前渡資金の精算)

第30条 前条第2項の資金前渡職員は、支払完了後(出張して支払ったものについては帰院後)7日以内に前渡資金等精算書を作成し、これに証拠となる書類を添えて管理者に提出しなければならない。この場合において、残金があるときは、第43条の規定に準じて直ちに戻入れの手続をとらなければならない。

2 事務長は、前項の規定による精算の完了と同時に、振替伝票を発行するとともに前渡金等整理簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(概算払)

第31条 政令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、予納金、保証金又はこれに類する経費について概算払をすることができる。

2 概算払の支出の手続については、第26条の規定を準用する。

3 概算払の精算その他の手続については、資金前渡しの手続の例による。

(前金払)

第32条 政令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 火災保険料その他これに類する経費

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事(当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)に要する経費で請負金額の10分の3を超えない額

(3) その他契約で定める経費

2 前金払の支出、精算その他の手続については、資金前渡しの精算の手続の例による。

(隔地払)

第33条 事務長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第35条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第36条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、事務長が行う。

(公金振替書)

第39条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第40条 事務長は、現金の支払若しくは小切手の振出又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済通知書を徴しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

3 領収書を徴することができない事情があるときは、当該職員においてその理由を明らかにした支払証明書を作成して、これに代えることができる。

(支払小切手の整理)

第41条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに、収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第42条 事務長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、使用実績、保有量等諸般の事情を考慮して購入計画を立て、必要に応じて次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価額

(検収)

第54条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第57条 たな卸資産を使用しようとする場合は、事務長は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第58条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第59条 事務長は、第50条第1項各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴なって撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第62条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第64条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 事務長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき、建設勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第67条 事務長は、第50条第1項に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第68条 天災その他の理由により、物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、速やかに、その原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

(イ) 土地

(ロ) 建物及び附属設備

(ハ) 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

(ニ) 機械及び装置並びにその他の附属設備

(ホ) 自動車その他の陸上運搬具

(ヘ) 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

(ト) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が(イ)から(ヘ)までに掲げるものである場合に限る。)

(チ) 建設仮勘定((ロ)から(ヘ)までに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(リ) 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

(イ) 水利権

(ロ) 借地権

(ハ) 地上権

(ニ) 特許権

(ホ) 施設利用権

(ヘ) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が(ロ)から(ホ)までに掲げるものである場合に限る。)

(ト) その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他資産

(イ) 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

(ロ) 出資金

(ハ) 長期貸付金

(ニ) 基金

(ホ) その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(へ) 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した無形固定資産以外の固定資産は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第72条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第77条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第78条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに、工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ、定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 事務長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第81条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第83条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第85条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ、その年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第86条 地方公営企業法施行規則第55条第1項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第87条 退職給付引当金の計上は、簡便法(病院事業会計に過去所属した職員及び現在所属している職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当から病院事業会計負担分を在籍期間に応じ按分して計算する方法をいう。)により算出した額にて計上するものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第88条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第89条 貸倒引当金の計上は、過去3箇年の未収金及び当該未収金に係る不能欠損額の実績をもとに貸倒率(不能欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。ただし、破産手続等、明らかに貸倒の可能性が高い債権については、貸倒率により一律に引当金を計上する債権と区分して引当金を計上する。

第10章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成)

第90条 事務長は、管理者の命を受けて予算編成の事務を行う。

(予算書類)

第91条 事務長は、当該年度の予算及び予算実施計画を作成し、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画及び資金計画

(2) 当該年度の予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(3) 給与費の内訳を明らかにした給与費明細書

(4) 継続費についての前年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(5) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該年度以降の支払義務発生予定等に関する調書

(補正予算)

第92条 予算決定後やむを得ない事情により、予算の補正をする必要があるときは、事務長は、前条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第93条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第94条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第95条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第96条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第97条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第98条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 諸引当金の計上

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) その他必要な事項

(帳簿の締切)

第99条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の締切を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第100条 事務長は、毎事業年度5月31日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて太良町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を太良町長に提出する場合は、事務長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第101条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し管理者に提出しなければならない。この場合において、事務長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに管理者に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第102条 この規程に規定する伝票その他帳票は、別に定める。

(準用規定)

第103条 この規程に定めるもののほか病院事業の財務に関しては、太良町財務規則(昭和42年太良町規則第16号)の例による。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月14日病管規程第54号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

太良町病院事業会計規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成26年3月14日 病院事業管理規程第54号