○太良町財務規則

昭和42年8月24日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 出納職員(第6条~第11条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第12条~第18条)

第2節 予算の執行(第19条~第32条)

第4章 収入(第33条~第47条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第48条~第52条)

第2節 支出命令及び支払(第53条~第75条)

第6章 振替(第76条~第79条)

第7章 決算(第80条~第82条)

第8章 契約

第1節 契約事務の事前承認(第82条の2)

第2節 一般競争入札(第83条~第91条)

第3節 指名競争入札(第92条・第93条)

第4節 随意契約(第93条の2~第95条)

第5節 契約の締結(第95条の2~第98条の3)

第6節 契約の履行(第99条~第106条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 一時借入金(第107条・第108条)

第2節 歳計現金(第109条~第111条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第112条~第122条)

第10章 検査(第123条~第128条)

第11章 証拠書類(第129条~第132条)

第12章 雑則(第133条~第137条)

第13章 指定金融機関等(第138条~第147条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又はその他の規程に別に定めがある場合を除き、町の財務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁等 太良町課設置条例(昭和35年条例第109号)第2条に規定する課及び会計課並びに支所、教育委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、議会事務局をいう。

(2) 本庁等の各課長等 前号に掲げる課及び会計課並びに支所、各行政委員会の事務局の長をいう。

(3) かい等 本庁等以外に設けられた行政機関、公の施設等のうち、町長が告示して指定するものをいう。

(4) 収支等 収入金の徴収、支出負担行為、収入及び支出の命令、有価証券、物品及び歳入歳出外現金の出納、通知並びに物品の取得、処分及びこれに伴う出納をいう。

(5) 収支等命令者 町長又は町長の委任を受けて、収支等の全部又は一部を行う者をいう。

(6) 委任出納員 かい及び支所の出納員をいう。

(7) 契約担当員 町長又は契約について町長の委任を受けた者及び資金の前渡をうけた者をいう。

(8) 諸収入金 税及び税以外の収入金をいう。

(9) 供用 物品をその用途に応じて町の職員に使用させることをいう。

(事務専決)

第3条 副町長、本庁等の各課長及びかい等の長は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年訓令第24号)に定める金額の範囲内における支出負担行為及びこれに伴う支出命令を行う。

2 本庁等の各課長等は次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 諸収入金の徴収(債務の免除及び当該債務に係る債権の欠損処分を除く。)及びこれに伴う収入金

(2) 有価証券、物品及び保管金の出納通知

(3) 物品の取得、管理及び処分

3 かい等の長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 諸収入金の徴収(債務の免除及び当該債務に係る債権の欠損処分を除く。)及びこれに伴う収入通知

(2) 生産物の出納通知

(3) 生産物の処分

(職務代行)

第4条 副町長、本庁等の各課長等(以下「副町長等」という。)が不在のため、副町長等の職務を行使することができない場合において、別に定める規則その他の規程により、副町長等の職務を代行することができることとなる者は、これらの規定にかかわらず、前条第1項から第3項に掲げる事務については、緊急を要する場合に限りこれを代行することができる。この場合において代行者は、事後すみやかに副町長等にその旨を報告しなければならない。

第5条 削除

第2章 出納職員

(出納員等)

第6条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び経理員を置く。

(出納員)

第7条 町長は、次の各号に掲げる職にある者の中から出納員を任命する。

(1) 税務課にあっては職員

(2) 町民福祉課にあっては職員

(3) 環境水道課にあっては職員

(4) 会計課にあっては職員

(5) 建設課にあっては職員

(6) 健康増進課にあっては職員

(7) 支所にあっては職員

(8) 前7号以外の本庁等の各課等及びかい等にあっては、庶務担当の上席の職にある者

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、会計管理者の内申に基づいて出納員に任命することができる。

3 前項の規定により職員に併任された者が出納員を解任されたときは、そのときをもって辞令を交付する。

(臨時の出納員)

第8条 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、出納員の次席にある者をもって出納員に任命するものとする。

2 本庁等の各課等の長は、前項の任命があった場合及び前項の事由が消滅した場合は、直ちに出納員異動報告書(様式第1号)を、会計管理者を経由して長に提出しなければならない。

(経理員)

第9条 本庁等の各課等及びかい等においては、次の各号に掲げる者をもって経理員に任命されたものとする。

(1) 庶務に従事する職員

(2) 会計課の職員

(3) 財政課管財係の財産管理事務に従事する職員

(事務委任等)

第10条 会計管理者及び会計管理者の事務委任を受けた出納員の事務は、会計管理者の事務執行区分表(別表第2)に定めるところにより行う。

第11条 削除

第3章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出の款項の区分(別表第3)に定めるとおりとする。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分を基準として、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算編成の通知)

第13条 財政課長は、町長の定める翌年度の予算編成方針を課長等に通知するものとする。

2 予算の編成方針は、別に定める期日までに課長等に通知することを例とする。

(予算の見積書)

第14条 課長等及びかい等の長は、予算編成方針に基づいて、次の各号に掲げる書類及び予算見積書、その他町長が必要と認める資料を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費を設ける必要がある場合は継続費見積書

(3) 繰越明許費を設ける必要がある場合は繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為をする必要がある場合は債務負担行為見積書

(予算に関する説明書)

第15条 本庁等の課長等及びかい等の長は、予算に関する説明書の資料として、次の各号に掲げる調書を別に定める期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(予算案の査定)

第16条 財政課長は、第14条の規定により提出された予算見積書の内容について必要と認めるときは、課長等の意見を聞き調整を行い、町長の査定を求めなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課長等及びかい等の長に通知するとともに、予算を編成して町長の決裁を受け、議会に提出する手続きをとらなければならない。

(準用)

第17条 第14条及び第16条の規定は、補正予算案を作成し、及び予算の専決処分を行う場合にこれを準用する。

(成立予算の通知)

第18条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちにその内容を課等の長及びかい等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書の作成)

第19条 本庁等の課長等及びかい等の長は、歳入歳出予算執行計画書を作成し、4月5日までに財政課長に提出しなければならない。

2 本庁等の課長等及びかい等の長は、補正予算が成立したとき又はその他やむを得ない理由により前項の執行計画に変更を加える必要があるときは、歳入歳出予算執行変更計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(歳出予算の配当)

第20条 歳出予算は、予算が成立したとき(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する本庁等の課長等及びかい等の長に配当したとみなす。

2 財政課長は、必要があるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

(歳出予算執行の制限)

第21条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、町債、その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項に規定する収入が歳入予算より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第22条 本庁等の課長等及びかい等の長は、予算執行上やむを得ない事由により予算に定めた歳出予算の各目各節の経費の金額を相互に流用しようとするときは、予算流用伺伝票(様式第2号)を作成し、財政課長を経由し町長の決裁を受けなければならない。

2 本庁等の課長等及びかい等の長は、予算の流用が決定したときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に基づく送付があった後においては、前2条に基づく予算の配当は送付により変更されたものとみなす。

(流用の制限)

第22条の2 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず流用することができない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 職員手当のうち時間外勤務手当及び特殊勤務手当

(2) 交際費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 投資及び出資金

(予備費の充用)

第23条 本庁等の課長等及びかい等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺伝票(様式第2号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予備費充用伺伝票の提出があったときは、その内容を審査して必要な調整を行い、町長の決裁をうけてその結果を本庁等の課長等及びかい等の長に通知するとともに会計管理者に送付しなければならない。

(特別会計の弾力条項の適用)

第24条 本庁等の課長等及びかい等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用見積書(様式第3号)を作成し、財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第25条 会計管理者は、各月の歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を翌月の15日まで町長に報告しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第26条 本庁等の課長等及びかい等の長は、継続費に係る経費について逓次繰越しをしようとするときは、翌年度の4月20日までに継続費繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

2 本庁等の課長等及びかい等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月10日までに継続費精算報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費に係る経費の繰越し及び事故繰越し)

第27条 本庁等の課長等及びかい等の長は、繰越明許費に係る経費について繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越要求書をその都度指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 本庁等の課長等及びかい等の長は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、事故繰越要求書を作成し、その都度指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前2項の規定により要求書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けてその結果を本庁等の課長等及びかい等の長に通知しなければならない。

4 本庁等の課長等及びかい等の長は、第3項の規定により決裁を受けた繰越明許費に係る経費については、繰越明許費繰越計算書を、事故繰越に係る経費については事故繰越計算書をそれぞれ作成し、翌年度の5月10日までに財政課長に提出しなければならない。

(繰越等の通知)

第28条 財政課長は、第26条第1項及び第27条第4項の規定により計算書の提出があったときは、直ちに町長の決裁を受けて本庁等の課長等及びかい等の長に通知するとともに、その写を会計管理者に送付するものとする。

(予算執行状況の調査等)

第29条 財政課長は、予算執行の適正な運用を期するため、収支等命令者に対し、その執行状況について報告を求め、又は随時必要な調査をすることができる。

(予算執行成果の報告)

第30条 本庁等の課長等及びかい等の長は、翌年度の指定する期日までに予算執行成果説明書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第31条 本庁等の課長等及びかい等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を定めるに際しては、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

(書類等の様式)

第32条 予算に関する書類の様式については、別に定めるものとする。

第4章 収入

(諸収入の調定)

第33条 収支等命令者は、諸収入金を収入しようとするときは、当該収入金について次に掲げる事項を調査し、適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)を行わなければならない。

(1) 歳入の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 金額の算定に誤りはないか。

(3) 納入義務者、納入期限及び納入場所は適正であるか。

(4) 法令及び契約に違反しないか。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要なこと。

(調定の方法)

第34条 前条の規定による収入金の調定は、調定伝票(様式第4号)により行うものとする。

2 調定を行った後において、調定額を減額する必要があると認めるときは、減少額について減額調定を行わなければならない。

3 調定を行った後において、調定額を増額する必要があると認めるときは、増加額について分割納入を認めたときは、納入期限の到来ごとに分割納入分についてそれぞれ調定するものとする。

(事後調定)

第35条 会計管理者又は出納員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による収入の通知を必要としない収入金について、やむを得ない事由がある場合は、調定前に収納することができる。この場合においては、収納後直ちに収支等命令者の調定を受けなければならない。

(収入通知)

第36条 収入通知は、収支等命令者があらかじめ納入通知書発行番号整理簿(様式第5号)及び収入金整理簿(様式第6号)に記入のうえ調定伝票を作成し、当該収入金整理簿に添えて会計管理者又は委任出納員に送付することによって行うものとする。

2 会計管理者は、前項の調定等を受理したときは、当月分を各自に係る節ごとに集計し、歳入原簿(収入月計表)(様式第7号)に記入するものとする。

(納入の通知)

第37条 収支等命令者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第8号)及び領収書(様式第9号)により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 収支等命令者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 競馬組合における開催配分金

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 前2項の規定による送付は、契約で特別の定めをした場合を除き、納入期限の14日前までに行わなければならない。

(納入通知の変更等)

第38条 収支等命令者は、前条第1項の規定により、納入の通知をした後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、すでに行った納入の通知を変更することができる。この場合において納付書を作成するときは、変更の表示をして送付しなければならない。

(1) 納入者から納入期限内の分割納入の申出があった場合において、これを承認したとき。

(2) 債務者の納入金額が納入通知書の金額に満たない場合に、未納金について納入の通知をするとき。

(3) 履行期限を繰上げた場合に納入の通知をするとき。

(4) 第34条第2項の規定により減額調定した場合に変更額による納入通知をするとき。

2 収支等命令者は、前条の規定により納入又は返納の通知書を送付した後において、納入通知書又は返納通知書を受領した者から、当該通知書を亡失又は損傷した旨の届出があったときは、再発行の表示をして納入義務者に送付しなければならない。

(現金の直接収納)

第39条 会計管理者は、諸収入金のうち、納入通知書又は納付書によらない諸収入金の収納をしたときは、領収書(様式第10号)を納入義務者に交付するものとする。

(郵便振替貯金による収納)

第39条の2 収入金の収納は、郵便振替貯金によることができる。

2 郵便振替貯金の口座名義は、次のとおりとする。

口座番号

名義

01840―2―960079

太良町会計管理者

00170―3―966009

太良町会計管理者(太良町ふるさと応援寄附金)

(指定代理納付者の指定)

第39条の3 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定するときは、会計管理者と協議しなければならない。その指定代理納付者により代理納付させる歳入を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、指定代理納付者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。告示した事項を変更するときも、同様とする。

3 前項の規定による告示は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定代理納付者に納付させることができる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に指定した期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(出納員の収納)

第40条 出納員が収入金を収納しようとするときは、収入金額領収書簿冊(様式第11号)を用いるものとする。

2 収入金額領収書簿冊により収入金を領収しようとするときは、領収書に所要事項の記載をなし、記名押印のうえ納人に交付しなければならない。

3 出納員が収入金を収納したときは、簿冊を添え収入金引継書(様式第12号)により会計管理者の指定する日までに会計管理者に引継がなければならない。

4 会計管理者は、引継ぎを受けたときは、簿冊を点検し、かつ収納報告書及び関係書類ごとに収入金の内容を点検し、現金と過誤のないことを確認した場合は、収入金引継簿及び原簿に引継消印を押印しなければならない。

5 会計管理者は、簿冊受払簿により簿冊の受払を常に明らかにしておかなければならない。

(収納後又は引継後の手続)

第41条 会計管理者は、収入金を収納したとき、又は引継ぎしたときは、収入伝票(様式第13号)を作成し、これにより収支日計表(様式第14号)に記載しなければならない。

2 前項の収入伝票は、1組2枚複写とし、それぞれ歳入整理簿及び現金出納簿の原符とする。

3 前2項の場合において、個人の県民税に係る収入金については、収入金の属する月の末日に分割後の個人県民税に係る収入金は、歳入歳出外現金整理簿に振替え、整理しなければならない。

4 前2項の収入伝票を起票した場合、本金のほかに督促手数料、延滞金、延滞加算金、その他の収入を同時に収入したときは、本金以外の収入金について、節ごとに附表を作成して整理しなければならない。

(収入金の更正)

第42条 出納閉鎖期日までの間、当該年度の収入金について、所属年度又は科目その他に誤謬を発見したときは、更正伝票(様式第15号)により収支等命令者の決裁を受けて、会計管理者等に送付しなければならない。

2 前項の更正伝票は4枚1組とし、歳入簿用、予算差引簿用とする。ただし、会計更正の場合は、更に1組4枚を作成する。

3 会計管理者は、前項の送付をうけたときは、直ちに歳入簿に編綴し、更正の状況を明らかにしなければならない。

(歳入の徴収又は収納の事務委託)

第43条 町長は、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認めた場合は、使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金、寄附金及び貸付金の元利償還金について、私人に徴収又は収納の事務を委託することができる。

2 前項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該収入金を収入しようとする場合は、第33条第34条第37条及び第38条の規定によらなければならない。この場合において、「収支等命令者」とあるのは「受託者」と読みかえるものとする。

3 受託者は、当該収入金を収納する場合は、第39条の規定の例によらなければならない。この場合において、「会計管理者」とあるのは「委託者」と読みかえるものとする。

4 受託者は、第2項の規定により徴収及び収納したときは、収入計算書(様式第16号)を作成し、翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

5 受託者は、現金出納簿(様式第17号)を備えて、収納のつどこれに記入し、関係書類とともに5年間保存しなければならない。

6 町長は、第1項の規定により、徴収又は収納を委託した場合は、受託者に太良町歳入委託証明書(様式第18号)を交付するものとする。

7 受託者は、前項の規定により交付を受けた証明書を毎年度当初に検証を受けるとともに、当該収入金の徴収又は収納をする際は、当該証明書を携帯するものとし、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(督促)

第44条 収支等命令者は、納付すべき歳入金を納期限までに完納しないものがあるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第19号)により督促しなければならない。

(滞納処分)

第45条 収支等命令者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、すみやかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えをするときは、その身分を示す証票(様式第20号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損処分)

第46条 収支等命令者は、調定された収入に係る債権又は調定された収入の納入義務者が次の各号の一に該当すると認められるときは、不納欠損処分伺書(様式第21号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 法第236条の規定に該当するとき。

(2) 令第171条の5の規定に該当したものについて時効が完成したとき。

(3) 令第171条の7第1項及び第2項の規定に該当するとき。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項及び第5項の規定に該当するとき。

2 収支等命令者は、第1項の規定により不納欠損処分をすることについて決裁をうけたときは、直ちに収入金整理簿及び徴収金整理簿に記入のうえ、不納欠損処分伺書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により不納欠損処分通知書(様式第22号)を受理したときは、収入月計表に当該不納欠損処分額を記入しなければならない。

4 法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を経て、権利を放棄した場合も、また前2項の規定の例によるものとする。

(調定の繰越)

第47条 出納閉鎖期日までに収納されなかった収入未済額は、これを翌年度に繰越さなければならない。この場合、収支等命令者は、徴収金整理簿に当該収入未済額を記入するとともに、当該収入未済額について調査し、調定繰越調書(様式第23号)を作成し、6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項前段の場合において会計管理者は、収入月計表に当該収入未済額を翌年度の調定として記入しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第48条 支出負担行為は、予算の配当の範囲内で行わなければならない。ただし、特定財源を伴う経費については、その財源が確実に収入される見込みがなければこれをすることができない。

(支出負担行為の手続)

第49条 支出負担行為については、支出負担行為書(様式第24号)に必要な書類を添えて決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為のうち、負担金、補助金及び交付金に係るものについては、支出負担行為書に概算払、前金払又は確定払の別及びその理由を記入するとともに、負担金、補助金及び交付金の決定通知書に概算払、前金払又は確定払の別を記入しなければならない。

3 支出負担行為兼支出票の起票をもって支出票を兼ねることができる支出負担行為の経費は別に定める。

(支出負担行為の会計管理者への事前協議)

第50条 前条第1項の規定により支出負担行為の決裁を受けようとするときは、重要なものについては、事前に支出負担行為伺に必要な書類を添えて会計管理者に協議するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による協議があったときは、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤はないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額を超過しないか。

(4) 特定財源は確定しているか。

(5) 金額の算定に誤はないか。

(6) 契約締結方法等は適法であるか。

(7) 支払方法及び支払時期は適法であるか。

(8) 特に認められたものを除き、翌年度にわたることはないか。

(9) 法令の規定に違反しないか。

(10) 必要かつ正当な経費であるか。

(11) 前各号のほか必要なこと。

(支出負担行為の整理区分)

第51条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為額の範囲、支出負担行為に必要な書類及び会計管理者に協議する基準は、支出負担行為整理区分表甲(別表第4)によるものとする。ただし、資金前渡繰替払、過年度支出、繰越金、返納金の戻入及び債務負担行為にかかるものについては、支出負担行為整理区分表乙によるものとする。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第52条 収支等命令者は、支出負担行為に決定があった後、法令の規定又はその他さけることのできない理由により支出負担行為を変更又は取消しをしようとするときは、第49条及び第50条の規定に準じ、その都度整理しなければならない。

第2節 支出命令及び支払

(支出命令)

第53条 支出命令は、支出伝票(様式第25号)により行うものとする。

2 前項の支出命令には、債権者の請求書並びに必要な書類を添えなければならない。

3 前項の場合において、次の各号に掲げる経費については、仕訳をもって債権者の請求書に代えることができる。

(1) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの

(2) 恩給及び退職金

(3) 官公署へ支払う経費

(4) 町債及び一時借入金の元利支払

(5) 投資及び出資金

(6) 利子及び割引料

(7) 使用料、契約に基づき債務の確定した賃借料、手数料等で、債権者から請求書を徴する必要がないと認められる経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することができない経費

4 前2項の規定にかかわらず、過誤納となった収入金を当該収入金から還付払戻するときは、還付払戻命令(様式第26号)に請求書並びに必要な書類を添えなければならない。この場合、請求書を徴することができないときは、仕訳をもって請求書に代えることができる。

(支出命令の審査及び確認)

第54条 会計管理者は支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、確認したうえ支払をしなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 配当予算額を超過していないか。

(3) 金額の算定に誤はないか。

(4) 正当な債権者であるか。

(5) 時効となる期間を経過していないか。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要なこと。

(直接払)

第55条 会計管理者が直接払をしようとするときは、領収証書を受領しなければならない。また、預金払戻請求書によって直接払をする場合も領収証書を受領するとともに、当該払戻請求書に係る支払通知書(様式第27号)を取引金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定により債権者から受領する領収書には、請求書、契約書等に使用した印と同一の印を押さなければならない。ただし、亡失その他やむを得ない理由により同一の印を押すことのできないときはこの限りでない。この場合においては、その理由書及び当該印鑑が正当な債権者のものであることを証する書類を領収書に添えさせなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の理由により債権者から領収書を徴することができないときは、支払証明書を債権者の領収書に代えることができる。

(送金払)

第56条 会計管理者等は、隔地払をしようとするときは、必要な事項を記入した口座振替依頼書及び預金払戻請求書を取引金融機関に交付するとともに、債権者に対し、町費送金通知書(様式第28号)を取引金融機関に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書に代えて取引金融機関の現金取扱済日附印を押した振出済通知書を受けとらなければならない。

2 前項に規定する口座振替の方法によって支払を受けることができる債権者は、普通銀行等の貯蓄銀行業務、又は信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条に規定する普通銀行に預金口座を設けている者でなければならない。

(送金通知書を亡失したときの措置)

第57条 会計管理者は、前条の規定により送付した送金通知書が受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、当該取引金融機関に支払を停止させ、再度送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押してこれを受取人に送付するとともに、その旨をその取引店に通知しなければならない。この場合において、すでに支払済であることを確認したときは、事情の詳細を収支等命令者を経由して町長に報告しなければならない。

2 送金通知書の受取人が当該通知書を受領した後に亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払を行う金融機関に支払停止を請求するとともに、当該金融機関を経由して会計管理者等に送金通知書亡失損傷届(様式第29号)を提出させなければならない。

3 会計管理者は、前項の届書を受理した場合において、支払未済であるときは、前2項前段の手続きを、支払済であるときは前項後段の手続きをそれぞれ行わなければならない。

4 町長は、前項の規定により報告があった場合において、再度支出する必要がないと認めるときは、その旨及び理由を送金通知書の受取人に通知するものとする。

(資金前途のできる経費)

第58条 令第161条の規定により、資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 町債及び一時借入金の元利支払金並びに供託金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 謝礼金、補償金、慰問金その他これらに類する経費

(7) 社会保険料及びその他の保険料

(8) 官公署及び公団、公社等に対して支払う経費

(9) 生活扶助、生業扶助費、その他これに類する経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 浮浪者等の措置に対する経費

(12) 契約の締結に際し支払う手付金

(13) 国民健康保険事業における出産育児一時金及び葬祭費の各給付

(14) 会議又は講習会等で直接支払を要する経費

(15) 賃金

(16) 報酬、費用弁償その他これらに類する経費

(17) 町の職員以外の者に支払う旅費で直接現金の支払を必要とする経費

(18) 交際費

(19) 収入印紙、郵便切手及びこれらに類するものの購入に充てる経費

(20) 即時支払をしなければ調達若しくは契約をすることができない物品の購入費、運搬及び借上げに要する経費

(21) 有料道路の通行料、渡船料及び有料施設の入場料又は使用料

(22) 弔慰金

(23) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で特に必要と認められる経費

2 前項の規定により前渡しする資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは、所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るものは毎1箇月

(資金前途の手続き)

第59条 収支等命令者が資金前途をしようとするときは、第49条及び第53条の規定による手続きにより支出しなければならない。

(資金前受者の職務)

第60条 資金前渡を受けた者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 前渡された目的に従い、当該前渡資金の額の範囲内における支出負担行為及びこれに伴う支出命令

(2) 前渡された資金の保管

(3) 前渡された資金に係る支出負担行為について、法第234条の2第1項に規定する監督又は検査

(4) 前渡された資金に係る支出負担行為の確認及びこれに伴う支払

(5) 前渡された資金により購入した物品の領収及び当該物品を会計管理者に引継ぐまでの間の保管

(前渡資金の出納及び保管)

第61条 資金の前渡を受けた者は、直ちに支払を要する場合は、特別の事由のある場合を除き、当該資金をもよりの郵便局又は金融機関に預け入れるとともに、現金出納簿に整理しなければならない。

2 前項の規定により預け入れた資金より生ずる利子は、町の収入金とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第62条 資金の前渡を受けた者が支払をしようとするときは、第54条の規定を準用する。

(資金前渡の精算)

第63条 収支等命令者は、資金前受者が支払を完了したときは、すみやかにその者から支出伝票(精算返納命令)(様式第31号)を提出させて精算させなければならない。ただし、報償金、給付金で支払確定額についての資金前受者にあっては、この限りでない。

2 収支等命令者は、前項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続きに準じ、支出伝票(精算返納命令)により歳出の戻入を決定し、資金前受者に納入通知書を提出させなければならない。ただし、その年度内に限り次期における支給の際これを調整することができる。

(資金前渡職員の更迭及び死亡)

第64条 資金前渡を受けた者が中途において転職、退職、その他の事故により支払の事務ができなくなったときは、5日以内に関係帳簿及び証拠書類を後任者に引き継ぎ、連署をもってその状況を、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者が死亡その他の事故により引継ぐことができないときは、町長が命じた職員をしてこれを引継ぎ、前項に準じて報告させなければならない。

(概算払のできる経費)

第65条 次の各号に掲げる経費については、令第162条の規定により、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金、交付金及び扶助費

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で特に必要と認められる経費

(概算払の手続き)

第66条 収支等命令者が概算払をしようとするときは、第49条及び第53条の規定による手続きにより支出しなければならない。

(概算払の精算)

第67条 収支等命令者は、前2条に規定する経費の額が確定したときは、すみやかにその概算払を受けた者から支出伝票(精算返納命令)を提出させなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続きに準じ、前項の支出伝票(精算返納命令)により、支出命令をしなければならない。

3 第63条第2項の規定は、第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(前金払のできる経費)

第68条 次の各号に掲げる経費については、令第163条の規定により、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約がしがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収容によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 運賃

(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事(300万円以上の工事に限る。)に要する経費

2 前金払いの限度額は、次のとおりとする。

(1) 前項第4号に掲げる家屋又は物件の移転料については、当該金額の7割以内の額とする。

(2) 前項第8号に掲げる公共工事については、当該経費の4割以内の額とし、5,000万円を限度とする。

(前金払の手続き)

第69条 収支等命令者が前金払をしようとするときは、第49条及び第53条の規定による手続きにより支出しなければならない。

(前金払の精算)

第70条 収支等命令者は、前金払に係る事務、事業が完了したときは、すみやかにその前金払を受けた者から完了報告をさせてこれを確認しなければならない。

(支出金の更正)

第71条 出納閉鎖期日までの間、当該年度の支出金について、所属年度又は科目その他に誤謬を発見したときは、第42条の規定に準じ、更正伝票により支出命令者の決裁を受けなければならない。

第72条 削除

第73条 削除

(会計管理者への通知)

第74条 収支等命令者は、次に掲げる場合においては、すみやかにその旨をこれらの関係書類又は支出伝票により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第63条第1項又は第67条第1項の規定により支出伝票の提出があったとき。

(2) 第63条第2項(第67条第3項において準用する場合も含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 第70条の規定により前金払に係る事務事業等の完了を確認したとき。

(4) 第71条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(印影の交換)

第75条 収支等命令者に関する文書に押なつする収入命令者及び支出命令者の印影と出納機関の印影は、あらかじめ交換し、相互に使用する印鑑を確認しておかなければならない。

第6章 振替

(振替)

第76条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は、振替伝票(様式第33号)によって行うものとする。

(振替収入)

第77条 収支等命令者は、前条の振替により歳入に収入しようとするときはすでに調定されている場合を除き、振替調定伝票(様式第34号)により調定し、これにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(振替支出)

第78条 収支等命令者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替伝票により決定し、これにより会計管理者に通知しなければならない。

(戻入戻出金の振替)

第79条 前2条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。

第7章 決算

(決算資料)

第80条 本庁等の各課等の長及びかい等の長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度、その所掌する予算に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(決算書等の長への報告)

第81条 会計管理者は毎会計年度の出納閉鎖後歳入簿(収入伝票、集計表)及び歳出簿(支出伝票、集計表)を締切り、歳入歳出決算書を作成するとともに前条の報告に基づき、収入未済額報告書(様式第35号)歳入歳出決算事項別明細書、財産に関する調書、実質収支に関する調書を作成し、8月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項に規定する歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書の様式は、省令第16条及び第16条の2に規定する様式によるものとする。

(証書類)

第82条 前条の規定により歳入歳出決算書等を提出する際には、次の各号に掲げる証書類を添付しなければならない。

(1) 歳入については、納入通知書、振替、更正通知書

(2) 歳出については、支出(振替、更正)命令書、請求領収書、精算書、振替書、更正書

第8章 契約

第1節 契約事務の事前承認

(事前承認)

第82条の2 事前承認事務決裁区分表(別表第5)に定める契約をしようとするときは、当該契約に係る支出負担行為をする前に、次の各号に掲げる事項について、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業内容

(2) 履行期間

(3) 契約の方法(一般競争入札、指名競争入札、せり売り、見積り合わせによる随意契約及び単一者との随意契約の別)及びその理由

(4) 太良町入札指名審査委員会付議の要否

(5) その他必要な事項

2 副町長及び財政課長並びに本庁等の課長等及びかい等の長は、別表第5に定める金額の範囲内のものに係る前項の承認に関する事務については、専決することができる。

第2節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第83条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、太良町公報に登載してこれを公示するものとする。

2 契約事務を担当する本庁等の課等の長及びかい等の長は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、すみやかに、その者の住所及び氏名並びにその事実を町長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第84条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して5日前までに公報新聞等への掲載その他の方法によりその旨を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第85条 一般競争入札、指名競争入札及びせり売り(以下「競争」という。)を行う場合は、これに参加しようとする者に対し、当該参加しようとする者が見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額又は5,000円のいずれか高い額の入札保証金を納入させなければならない。ただし、単価により競争を行うものについては、競争の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者については、入札保証金の全部を免除し、又は、一部を減額して入札又は競争に参加させることができる。

(1) 当該競争について保証会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結している者

(2) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者による競争に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者

3 前項第1号の規定に該当して、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する場合は、当該入札保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保の手続き)

第85条の2 前条の規定にかかわらず、競争に参加しようとする者は、同条に規定する入札保証金の納付に代えて、次の各号に掲げる担保を供することができる。この場合において、担保の価値は、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額(割引債権にあっては、時価見積額)

(2) 日本政府の保証する債権又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額

(3) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手券面金額

(4) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以降であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)

(5) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額

(6) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額

2 会計管理者又は出納員は、前項第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に該当手形の呈示期間が経過することとなるときは、当該手形の取立てをするとともに、取立てに係る現金を指定金融機関に払い込まなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、第1項第5号の定期預金債権が入札保証金に代わる担保として提供されたときは、当該定期預金債権に質権を設定し、当該定期預金債権に係る証書及び当該定期預金債権の債務者である銀行又は確実と認められる金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、第1項第6号の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(予定価格)

第86条 一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表して入札を行う場合において、予定価格調書に最低制限価格を併記しないときは、当該予定価格調書を封書にすることを要しないものとする。

2 前項に規定する予定価格は、予定価格調書(様式第36号)により契約の目的となる給付に係る物品及び役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に算定し、その総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。

3 競争について、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合は、当該競争の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で最低制限価格を設けることができる。この場合においては、競争を行う前に公表しなければならない。

(入札の中止)

第87条 次の各号の一に該当する場合は、入札を中止しなければならない。

(1) 競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀、結託、その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。

(2) 地形又は工作物の変動により、その目的を達成することができなくなったとき。

(3) 工事の廃止若しくは変更その他必要があると認めるとき。

(入札)

第88条 入札は、入札書(様式第37号)によって行わなければならない。

2 代理人が入札を行う場合は、入札の前に委任状を提出させなければならない。

(無効入札)

第89条 次の各号に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 当該入札について不正行為を行ったと認められる入札

(3) 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なものがあるもの

(4) 保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(5) 1人で2人以上の入札をした者

(6) 代理人でその資格のない者

(7) 前各号に掲げるもののほか入札条件に違反した者

(落札後の措置)

第90条 落札が決定したときは、直ちに落札決定通知書(様式第38号)を作成し、落札者に通知しなければならない。ただし、落札後直ちに契約を締結する場合にあっては、この限りでない。

(せり売り)

第91条 第83条から第85条まで、第87条及び前条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第92条 町長は、令第167条の11第2項の規定により定める指名競争入札に参加する者の資格を有する者の中から3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第84条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)

第93条 第83条第2項第85条から第90条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第93条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第94条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第86条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、町長が特に認める場合には、予定価格調書の作成を省略することができる。

(見積書の徴収等)

第95条 随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が5万円未満の物品の購入又は10万円未満の工事その他の請負をさせるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食料品の購入

(4) 1件の予定価格が3万円未満の物品の購入

(5) 長期継続契約又は単価契約を行っているもの

(6) 突発的に発生した修繕で緊急を要するもの

(7) 保育所運営委託料

(8) 公課費

(9) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第95条の2 契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

3 契約をしようとする相手が、前項の期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

(契約書の作成)

第96条 契約をしようとするときは、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、当事者双方が記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び履行の場所

(4) 保証金の額、担保及び保証人

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 貸付の場合における使用方法、損傷及び亡失の際の処置並びに返還の際の原状回復

(7) かし担保の責任

(8) 危険負担

(9) 履行の委任及び債権の譲渡

(10) 変更及び解除

(11) 契約の目的である給付についての監督、検査及び確認並びにこれを行う時期

(12) 対価の支払方法、時期及び場所

(13) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金

(14) 紛争の解決方法

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町長は、必要があるときは、前項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

3 前項の書式に準拠して作成する契約書には、設計書、仕様書、図面、その他契約の内容を明確にする必要なものを添えなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第97条 前条の規定にかかわらず、公有財産に関する契約を除き、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、この場合においては、特に軽微な契約を除き見積書及び請書(様式第39号)のいずれか1つ又は2つとも提出させなければならない。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約を行うとき。

(2) せり売りに付して契約を行うとき。

(3) 物品売払の場合において買受人が代金を即納して当該物品を引取るとき。

(4) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

(契約保証金)

第98条 契約保証金の額は、当該契約に係る金額の100分の10以上に相当する金額、又は10,000円のいずれか高い額とし、契約締結の際に納入し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び当該保証金については、利息を付けない旨を契約しなければならない。ただし、単価により契約を行うものについては、契約の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき

(3) 令第167条の5第1項及び令第167条の5の2並びに令第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が当該締結予定の契約の締結日前2年間に当該締結予定の契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を町、国(公社、公団を含む。)又は他の公共団体と3回以上締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、当該締結予定の契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき

(6) 契約金額が30万円を超えない指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき

(7) 不動産若しくは物品の買入れ又は借入れに係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき

3 前項第1号の規定に該当して契約保険金の全部を免除し、又はその一部を減額する場合は、当該履行保証契約に係る保険証券を契約の相手方に提出させなければならない。

(充当)

第98条の2 契約保証金は、入札保証金をもってその一部又は全部に充当することができる。

(準用)

第98条の3 第85条の2の規定は、第98条第1項に規定する契約保証金についてこれを準用する。この場合において「競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「銀行又は確実と認められる金融機関の保証」とあるのは「銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社の保証」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、「当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間」とあるのは「当該保証をした銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社との間」と読み替えるものとする。

第6節 契約の履行

(監督検査及び確認)

第99条 契約の目的である内容の給付について行う監督、検査及び確認については、臨時及び契約の相手方の申し出によりこれを行う旨契約しなければならない。

2 契約の相手方の申し出により監督、検査及び確認を行う場合は、監督、検査、確認申請書(様式第40号)、成工払申請書(様式第41号)又は出来高払申請書(様式第42号)を契約の相手方が提出する旨を契約しなければならない。

3 前項に規定する監督、検査及び確認については、当該申請書の提出があった日から起算して次の各号に定めるところにより行う旨契約しなければならない。

(1) 工事に係る給付にあっては14日以内

(2) 前号に掲げるもの以外の給付にあっては10日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、契約の性質上前2号の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものにあっては、契約の相手方との合意により、工事については21日以内、工事以外の給付については15日以内

(4) 第1項の規定する監督、検査及び確認を行った者は、監督、検査、確認、結果報告書(様式第43号)を作成し、契約をしたものにあってはこれを保存し、その他のものにあっては契約を締結したものにこれを報告するものとする。ただし、物品については、これを省略することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第100条 契約によって相手方に生ずる権利及び義務については、承諾を得ないでこれを他の者に譲渡し、及び貸付け、又はその履行を委任し、及び請負わせ並びにこれを他の者の担保に供させてはならない旨を契約しなければならない。

2 契約の相手方が前項に規定する承諾を得ようとするときは、一部下請申請書(様式第44号)その他承諾に関し必要な書類を提出させなければならない。

(対価の支払)

第101条 物品その他の売払い及び貸付けを行う場合は、次の各号の一に該当する場合を除き、当該物品その他について引渡し、登記又は登録を行う前に、代金又は貸付料を納入しなければならない旨を契約しなければならない。

(1) 非常災害が発生した場合において、当該災害を受けた者及びその救護を行う者に対して救助に必要な物品その他の売払い及び貸付けを行うとき。

(2) 学術及び技芸を保護し、及び奨励するために必要な物品その他の売払及び貸付けを行うとき。

(3) 公共用、公用及び公益の用に供するために直接公共団体に物品その他の売払及び貸付けを行うとき。

(4) 国及び地方公共団体に対して物品その他の売払及び貸付けを行うとき。

(5) 木材の売払を行うとき。

(6) 商慣習がある物品その他の売払及び貸付けを行うとき。

(7) 月払の慣習がある物品その他の売払及び貸付けを行うとき。

2 前項第1号から第6号までの規定に該当して物品その他について引渡し、又は登記若しくは登録後に代金又は貸付料を納入させる場合においては、当該延納に係る期間は第1号から第5号までに掲げるとき、及び第6号に掲げるときにあっては6月をそれぞれ限度とする。

(準用)

第102条 令第169条第1項の本文の規定は、前条第1項第5号の場合に準用する。

(部分払)

第103条 部分払を行うことができる契約は、契約金額が50万円以上のものでなければならない。

2 部分払の契約をしようとする場合においては、工事及び製造にあっては当該工事及び製造の既済部分に係る対価の10分の9、物品その他の買入にあっては当該物品その他の既納部分に係る対価をこえない範囲内でなければならない。ただし、当該部分払いを行うものについては、前金払の契約がある場合は、最終支払以外の支払いのときは、当該前金払の額に既済又は既納部分を乗じて得た金額を、最終支払のときは当該前金払の額を控除するものとして契約しなければならない。

3 前項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。

(1) 契約金額 100万円まで 1回

(2) 〃 200万円まで 2回

(3) 〃 500万円まで 3回

(4) 〃 1,000万円まで 4回

(5) 〃 5,000万円まで 5回

(6) 〃 5,000万円を超える場合は6回に5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

(契約の変更)

第104条 契約締結者は次の各号の一に該当する場合には、契約の内容を変更することができる旨の契約を行うことができる。

(1) 賃金、物価等に特に著しい変動があったとき。

(2) 天災その他の災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 契約を履行するに必要な物品の税について変動があるとき。

(4) 行政目的上契約の内容について設計を変更し、及び契約の履行を中止し又は打切る必要が生じたとき。

2 前項の規定により契約内容を変更した場合において、契約金額に変更が生じたときは、第96条又は第97条の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成するとともに、契約保証金又はこれに代える担保についても契約の変更をしなければならない。

(契約の解除)

第105条 契約締結者は次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認めるとき。

2 前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 前2項の規定により、契約を解除したときは、既存部分(工事の出来形で工事の検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは法令又は契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第106条 議会の議決を要する契約について、議会の議決前に契約を締結する必要があるものについては、当該契約は、議会の議決があったことを相手方に通知した場合に効力を生ずる旨の契約をしなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第1節 一時借入金

(借入)

第107条 財政課長は一時借入金を借入れようとするときは、会計管理者と協議して町長の決裁を受けなければならない。

(帳簿への記入)

第108条 会計管理者は、取引金融機関から一時借入金を収納したとき並びに一時借入金の元利金を償還したときは、会計管理者は第4章収入並びに第5章の支出の例により収入、支出の伝票で整理しなければならない。

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第109条 町の歳入歳出に属する現金(以下本節において「歳計現金」という。)は、会計管理者が太良町名義をもって金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類及び金額は、金融機関との契約で定めるところによる。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収入支出の予定及び歳計現金の現在高の状況を勘案し、特に必要があると認めたときは、支払のため支障とならない範囲の金額を、金融機関に定期又はその他の預金若しくは確実、かつ有利な方法で保管することができる。

(歳計現金の運用)

第110条 会計管理者において特に必要と認めたときは、1会計に属する歳計現金を他の会計(企業会計を含む。)に属する歳計現金に一時運用することができる。この場合において必要があると認めるときは、その金額及び期間に応じ、利子相当額を運用した会計から払い込ませることができる。

(歳計現金の記録)

第111条 会計管理者は歳計現金収支伝票を備え、会計別に区分して次の各号に掲げる金額を記入し、歳計現金の出納を明らかにしておくとともに、現金現在高明細書(様式第45号)を備え、毎日収支残高保管明細書(様式第46号)と照合確認しなければならない。

(1) 本庁等における収入支出については、歳入歳出原簿(収入支出伝票)に基づき毎日分の合計額

(2) かい等における収入支出については、収支計算速報に基づき毎日分の合計額

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(整理)

第112条 歳入歳出外現金及び町の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、次の表に掲げる分類に区分して整理しなければならない。

大分類

中分類

小分類

1 歳入歳出外現金

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 その他

2 担保金

1 町営住宅入居敷金

2 その他

3 税金

1 源泉所得税

2 市町村民税

3 市町村職員共済組合掛金

4 県民税

5 委託徴収税金

6 その他

4 その他

1 農地対価徴収金

2 差押現金

3 その他町長が指定する現金

2 保管有価証券

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 その他

2 その他

その他町長が指定する有価証券

(歳入歳出外現金の受入通知)

第113条 歳入歳出外現金の受入通知は、収支等命令者が受入目的、受入金額、その他受入の根拠を明らかにした調定伝票を作成して会計管理者に送付することによって行う。

(納入通知)

第114条 収支等命令者は、前条の調定伝票を送付する場合、直ちに納入書領収証書を作成し、納入者に送付しなければならない。

(収納)

第115条 会計管理者は、納入書により歳入歳出外現金を収納したときは、当該納入書の領収証書に現金領収日付を押してこれを納入者に交付するとともに、歳入歳出外現金収入伝票を作成し、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の払戻し)

第116条 歳入歳出外現金の払戻通知は、収支等命令者が歳入歳出外現金支出伝票を会計管理者に送付することによって行う。

2 会計管理者は前項の歳入歳出外現金支出伝票によって、納入者から領収の旨の確認又は歳入歳出外現金領収書を提出させて、当該支出伝票に記載された金額を納入者に交付するものとする。

(有価証券の受入通知)

第117条 保管有価証券の受入通知は、収支等命令者が受入目的、受入金額その他受入の根拠を明らかにした保管有価証券納付書(様式第47号)を作成し、保管有価証券整理簿(様式第48号)に記入のうえ、当該納付書及び調定伝票を会計管理者に送付することによって行うものとする。

(収納)

第118条 会計管理者は保管有価証券納付書により保管有価証券を収納したときは、当該納付書の受領書に現金取扱日付印を押してこれを納入者に交付するとともに、保管有価証券受払簿(様式第49号)に記入しなければならない。

2 会計管理者は、収納した保管有価証券を保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。この場合において、当該金融機関から保護預けを証する証書を受領しなければならない。

(払戻し)

第119条 保管有価証券の払戻し通知は、収支等命令者が納入者から領収の旨を記入した保管有価証券保管受領証書を提出させて、保管有価証券払出通知書(様式第50号)を作成し、保管有価証券整理簿に記入するとともに、当該払出通知書及び受領証書を会計管理者に送付することによって行うものとする。

2 会計管理者は、前項の受領証書及び通知書を受理したときは、保管有価証券受払簿に記入するとともに、直ちに納入者に当該受領証書に記載された証券を交付するものとする。

(帰属した歳入歳出外現金の取扱)

第120条 収支等命令者は、歳入歳出外現金又は保管有価証券が町に帰属したときは、会計管理者に歳入歳出外現金については振替命令を、保管有価証券については、当該有価証券を払出して換価のうえ、収入命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、第4章収入の規定により歳入金に受入れなければならない。

(歳入歳出外現金保管受領証書等を亡失した場合の措置)

第121条 収支等命令者は、納入者から歳入歳出外現金保管受領証書又は保管有価証券受領証書を亡失又は損傷した旨の届出を受けたときは、当該現金又は証券が納入され、払戻しがされていないかどうかを調査し、払戻しがされていない場合に限り再度受領証書を交付することができる。この場合において、当該受領証書には再発行の記入をしなければならない。

(利札の還付)

第122条 収支等命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときはその内容を審査し、必要があると認めたときは、保管有価証券払出通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付をうけたときは、納入者から領収証書を提出させて利札を還付しなければならない。

第10章 検査

(検査及び検査の範囲)

第123条 町長又は会計管理者は、会計事務の適正を図るため、検査員を定めて次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 本庁等の各課及びかい等の長

(2) 出納員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第124条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対し、あらかじめ、その日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(検査員)

第125条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員には、会計検査員証(様式第51号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第126条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書(様式第52号)を作成し、検査を命じられた長に提出しなければならない。

(検査後の措置)

第127条 町長又は会計管理者は、前条に規定する検査報告の提出があったときは、その内容を審査し、これに基づいて検査結果通知書を作成し、検査をうけた者に送付するものとする。

2 検査を受けた者は、前項の検査結果通知書を受理したときは、通知書の内容に従い適切な措置を講ずるとともに、その結果を検査結果通知書を作成した長に報告しなければならない。

(例月検査資料の提出)

第128条 会計管理者は、法第235条の2第1項に規定する検査の資料として、本庁等各課かいの現金の出納について、毎月現金出納報告書を作成し証拠書類とともに毎月監査委員の指定する日までに監査委員に提出しなければならない。

第11章 証拠書類

(原本主義)

第129条 収入及び支出の証拠として提出する書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本によることができないときは、原本を保管する者が原本と相違ない旨の証明をした謄本をもってこれに代えることができる。

(書類記入の方法)

第130条 書類は、消滅し易い文字及び記号で記入してはならない。

2 書類の頭書金額を記入する場合は、アラビア数字を用い、その頭書に「¥」の記号を併記しなければならない。

3 書類の頭書金額は訂正してはならない。

4 書類の文字及び記号を訂正しようとするときは、その箇所に2線を引き、その右側又は上位に正書し、訂正した文字及び記号を明らかに訂正した者の印を押さなければならない。この場合においては、領収印と同一の印を押さなければならない。

(証拠書類の編さん)

第131条 会計管理者は次の各号に定めるところにより、証拠書類を区分し、1年毎に表紙を付して編さんしておかなければならない。

(1) 歳出に係る証拠書類は、日計並びに月計を付して、年度、会計、支払日付に区分し、区分したものについては、支払番号順とすること。

(2) 前号以外の証拠書類は、年度会計、予算科目別に区分し、区分したものについては、取扱日付順とすること。この場合において、費目別集計表を付しておくこと。

(証拠書類の保存年限)

第132条 この規則に定める帳票の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 歳入原簿、歳出原簿、現金出納簿、有価証券台帳、債権整理簿、重要備品整理簿、基金原簿及び基金有価証券台帳については、10年

(2) 納入通知書発行番号整理簿、収入金整理簿、徴収金整理簿、領収証書発行番号整理簿、預金整理簿、保管有価証券整理簿、歳入歳出外現金整理簿、備品出納簿、不用品等処分簿及び基金現金出納簿については5年

2 証拠書類の保存期間は次の各号に定めるところによる。

(1) 私法上の債権の存否に係る証拠書類については、作成年数の終了後10年

(2) 前号以外の債権の存否に係る証拠書類については、作成年度の終了後2年

第12章 雑則

(事務引継)

第133条 会計管理者、出納員及び経理員に交替があったときは、前任者は発令の日から7日以内にその所掌に係る事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項に規定する事務の引継ぎを行う場合においては、前任者は、物品及び関係帳票について、引継目録を作成するとともに、帳簿については、発令日における最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、前任者及び後任者がこれに記名押印しなければならない。

3 前項に規定する事務の引継ぎを行った出納員等及び資金前渡職員は引継ぎ完了後、10日以内に引継目録の写を会計管理者に提出しなければならない。

(亡失損傷届)

第134条 本庁等の各課等及びかいの長は、法第243条の2第1項に規定する職員が、その保管に係る現金及び有価証券、保管物品又は占有動産を亡失又はき損したときは、直ちに亡失損傷届(様式第53号)を作成し、会計管理者を経て、町長に送付しなければならない。

(賠償責任を負うべき職員)

第135条 法第243条の2第1項に規定する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に町長が定める職にある者とする。

(認定通知)

第136条 町長は、法第243条の2第1項に規定する者が、同項に規定する行為によって、太良町に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員、現金出納員又は物品出納員に係るものについては、会計管理者に、その他の職員に係るものについては、所管の各課等の長に通知するものとする。

(補則)

第137条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

第13章 指定金融機関等

(告示)

第138条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、位置を定め、又は変更したときは、告示するものとする。

(総括店)

第139条 指定金融機関の公金事務を総括する金融機関は、株式会社佐賀銀行太良支店とする。

(標札の掲示)

第140条 指定金融機関等及び役場内銀行窓口は、標識(様式第54号)をそれぞれ店頭に掲げるものとする。

(公金出納取扱契約等)

第141条 町長は、令第168条第2項の規定により指定金融機関を指定したときは、次の各号に掲げる事項について契約を締結しなければならない。

(1) 契約期間に関すること。

(2) 預金の区分及び組替え等に関すること。

(3) 担保の種類及びその価格に関すること。

(4) 収納代理金融機関に関すること。

(5) 賠償の責任に関すること。

(6) その他必要な事項

2 町長は、前項に規定するもののほか、指定金融機関の公金の収納及び支払の事務の取扱いについて指定金融機関と協議のうえ別に定めるものとする。

(指定金融機関等の印鑑)

第142条 指定金融機関等において公金の収納又は支払に関して使用する印鑑は、会計管理者が指定した印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第143条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。

(公金出納の記録)

第144条 指定金融機関等は、公金収納支払内訳簿(様式第55号)を備え、町の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第145条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、証拠書類(様式第56号)として保存しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により保管する証拠書類のほか、収納代理金融機関における公金の収納の取りまとめに係る書類を保存しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第146条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者から納税通知書、納入通知書又は現金払込書等に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日町の預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収」の表示のある所定の個所に印鑑を押印するものとする。

(支払通知書による支払の際にとるべき処理)

第147条 指定金融機関は、支払のため呈示された支払通知書が、次の各号の一に該当するときは、支払通知書の持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 支払通知書が汚損し、又は印鑑その他主要な部分が不明であるとき。

(2) その他支払通知書の表示事項に疑義があるとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

附 則(昭和47年7月5日規則第12号)

この規則は、昭和47年7月5日から施行する。

附 則(昭和51年1月5日規則第5号)

この規則は、昭和51年1月5日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年4月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年4月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年8月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年10月31日規則第19号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

附 則(平成18年4月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月19日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月11日から適用する。

附 則(平成29年3月15日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月18日規則第7号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1から別表第3まで 省略

別表第4(第51条関係)

支出負担行為整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為としての額の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者に協議する基準

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給明細書

協議を要しない

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給明細書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給明細書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 賃金

支出決定のとき

賃金、単価、雇用人員及び雇用期間の積算額

支給明細書

全部

8 報償費

報償金の額

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書

協議を要しない

報償品費の類

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

1件の金額が5万円以上の経費

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令カード

協議を要しない

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

11 需用費

消耗品費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

1件10万円以上の経費(単価契約に関するものは除く)

燃料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

1件10万円以上の経費(単価契約に関するものは除く)

食糧費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書、

1件1万円以上の経費

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

協議を要しない

上記以外の費用

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

1件10万円以上の経費

12 役務費

広告料、自動車損害保険料、火災保険料、通信費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

協議を要しない

長期継続契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

上記以外の費用

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

1件10万円以上の経費

13 委託料

法令に基づくもの又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

1件10万円以上の経費

14 使用料及び賃借料

長期継続契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

1件10万円以上の経費

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

全部

16 原材料費

支出決定のとき

支出しようとする金額

支出明細書

1件10万円以上の経費(単価契約に関するものは除く)

17 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

全部

18 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

1件10万円以上の経費

19 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき。ただし、交付決定を要しないものは請求のあったとき

交付決定金額。ただし、交付決定を要しないものは請求のあった金額

交付申請書又は、交付明細書。ただし、交付決定を要しないものは請求書

1件10万円以上の経費ただし、交付決定に係るものは全額

20 扶助費

現物給付に係る物品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

1件10万円以上の経費

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給明細書

協議を要しない

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、借用書又は申請書

全部

22 補償補填及び賠償金

補償金

契約締結のとき

契約金額

契約書又は承諾書

補填金

補填額決定のとき

補填決定額

計算書

賠償金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書(判決謄本又は和解書を添付すること)

23 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書

一時借入金利子全額

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申込書又は申請書

全部

25 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

計算書

協議を要しない

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

全部

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

協議を要しない

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

計算書

全部

※本表でいう1件とは個々の契約金額をいい、変更があった場合は変更の金額とする。補助及び交付金に係る支出負担行為については、関係の法令、条例、規則及び要綱を支出負担行為書に添付すること。

支出負担行為整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者に協議する基準

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡をする額

内訳書

全部

2 繰替払

現金又は繰替払決定のとき

現金又は繰替払決定額

内訳書

全部

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳

全部

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行ったとき

繰越をした金額の範囲内の金額

契約書

全部

5 返納金の戻入

現金戻入の通知のあったとき(現金戻入があったとき)

戻入を要する額

内訳書

全部

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

全部

(註)

1 過年度支出に係る支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。

2 繰越しに係る支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をすること。

3 返納金の戻入に係るものについては、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、かっこ書によること。

別表第5(第82条の2関係)

事前承認事務決裁区分表

事前承認を受けるべき契約

副町長

財政課長

課長等

1 報償品購入契約

100万円未満

30万円未満

20万円未満

2 需用費の支出に係る契約

50万円未満

30万円未満

20万円未満

3 役務費の支出にかかる契約

50万円未満

30万円未満

20万円未満

4 委託契約(法令の規定に基づくものを除く。)

50万円未満

30万円未満

20万円未満

5 使用料及び賃借料の支出に係る契約

50万円未満

30万円未満

20万円未満

6 工事等の請負契約

300万円未満

50万円未満

7 原材料購入契約

100万円未満

30万円未満

20万円未満

8 公有財産購入契約

100万円未満

30万円未満

20万円未満

9 備品購入契約

100万円未満

30万円未満

20万円未満

10 負担金補助金の支出に係る契約(法令の規定に基づくものを除く。)

負担金

300万円未満

30万円未満

20万円未満

補助金

20万円未満

11 補償契約

50万円未満

30万円未満

20万円未満

(注)

1 この表に掲げる金額は、契約1件当たりの予定金額を言う。

様式 略

太良町財務規則

昭和42年8月24日 規則第16号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和42年8月24日 規則第16号
昭和47年7月5日 規則第12号
昭和51年1月5日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和59年4月20日 規則第6号
昭和61年12月20日 規則第11号
昭和62年3月27日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第7号
平成2年4月18日 規則第5号
平成3年8月12日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年10月31日 規則第19号
平成18年4月24日 規則第20号
平成19年3月6日 規則第7号
平成20年3月19日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年6月17日 規則第12号
平成27年12月14日 規則第11号
平成29年3月15日 規則第3号
平成29年7月18日 規則第7号