○太良町普通財産売払要綱

平成20年12月1日

訓令第37号

太良町普通財産売払要綱(平成19年太良町訓令第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の処分に関し、太良町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年太良町条例第14号。以下「財産交換等条例」という。)及び太良町公有財産規則(昭和61年太良町規則第2号)その他の法令に定めのあるもののほか、太良町が所有する普通財産の売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の売払い)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用する事が公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(売払いの方法)

第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うものとする。ただし、町長が認めるときは、公開の抽選(以下「抽選」という。)による定額売払の方法により行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約の方法により普通財産の売払いができるものとする。

(1) 次条に規定する売払予定価格が30万円を超えないとき。

(2) 財産交換等条例の規定により財産の譲与をすることができる者にその財産を売り払うとき。

(3) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払うとき。

(4) 次に定める特別の縁故者があるとき。

 寄付を受けた物件を、その寄付者(相続人その他の包括承継人を含む。)に売り払うとき。

 民有地上にある建物、工作物又は立木竹をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用している者に売り払うとき。

 無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用が困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払うとき。

 土地の面積が極小規模である土地であって、公用又は公共用として単独利用が困難な土地をその隣地と一体化して利用する必要がある場合において、当該土地を、その隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払うとき。

 許可を得て又は契約により永続的使用に耐える建物又は堅固な構築物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは構築物の所有者に売り払うとき。

 貸付契約に基づいて現に住宅、宿舎又はその敷地を生活の本拠として使用している者に、その住宅宿舎又はその敷地を売り払うとき。

 町有地を永年使用してきたため取得時効を援用できる者で、これを買い受けようとする者にその土地を売り払うとき。

(5) 入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(6) 落札者が契約を締結しないとき。

(7) 抽選に付し抽選参加者がいないとき。

(8) その他、町長が特に随意契約により売り払うことが適切と認めるとき。

3 前項第5号及び第7号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び契約締結期限を除くほか、最初入札又は抽選に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

4 第2項第6号の規定により随意契約による場合は、落札金額以上の金額で売り払うものとし、かつ、契約締結期限を除くほか、最初入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

(売払価格)

第4条 財産交換等条例で定める場合を除くほか、普通財産の売払予定価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとする。

2 普通財産を入札により売り払うときは、予め入札を有効とする最低の価格(以下「最低売払価格」という。)を定め、これを公表するものとする。

(売払いの公告)

第5条 公募により普通財産を売り払おうとするときは、入札又は抽選の期日から起算して14日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 公募に付する普通財産の所在地、面積及び予定価格

(2) 公募に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格に関する事項

(3) 申込場所及び申込期限

(4) 入札又は抽選の日時及び執行場所

(5) その他必要な事項

(参加資格)

第6条 次の各号に掲げる者は、普通財産を買受ける資格を有しない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する太良町職員

(3) 太良町税その他の太良町に対する債務を正当な理由なく滞納している者

(4) 普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6項に規定する暴力団員、また、個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(6) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者

(7) 次のいずれかに該当する者

 暴力団員がその経営に実質的に関与している者

 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的で暴力団を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

(8) 前記(4)から(7)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(申込方法)

第7条 公募による普通財産の売払いにおいて、これを買い受けようとする者は、町有財産公募売払参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、指定する期限までに町に提出することとする。

2 申込者が入札又は抽選及び契約を代理人に委任する場合は、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

(参加許可証の交付)

第8条 町は、前条に規定する申込書及び添付書類が不備なく提出されたときは、これを審査し、第6条の規定に該当しない者について、町有財産公募売払参加許可証(様式第3号)を交付する。

(入札の実施方法)

第9条 入札は、次の各号のいずれかの方式で行うものとする。

(1) 指定の日時、場所で入札を行い、入札終了後に入札参加者の面前で開札を行う方式(以下「期日入札」という。)

(2) 指定の期間内に郵送又は持参等により入札を受け付け、指定の日時、場所で入札参加者の任意による立会いのもとで開札を行う方式(以下「期間入札」という。)

2 期間入札において、入札者又は代理人の立会いがない場合は、当該入札事務に関係のない町の職員を立ち会わせて開札を行うものとする。

(入札保証金の納入等)

第10条 入札により普通財産を売り払う場合は、これに参加しようとする者に対し、町が指定した期日までに、入札保証金として最低売払価格の100分の5に相当する額又は5,000円のいずれか高い額を納入させなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入札の中止)

第11条 町長は、特に必要と認めるときは、入札の執行を延期又は中止若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても、町は補償の責を負わないものとする。

(無効入札)

第12条 次の各号に掲げる入札は無効とする。

(1) 参加する資格のない者のした入札

(2) 当該入札について不正行為を行ったと認められる入札

(3) 入札書の金額、氏名及び印鑑について、誤脱及び判読不可能なものがある入札

(4) 保証金を納入すべき場合において、入札保証金が納入されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(5) 1人の入札者又はその代理人が、同一物件について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人でその資格のない者又は委任状を提出していない者のした入札

(7) 最低売払価格に満たない入札

(8) 前各号に掲げる者のほか、特に指定した事項に違反した者のした入札

(落札者の決定)

第13条 入札に係る落札者は、第4条で定めた最低売払価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者とする。

2 前項において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(当選者の決定)

第14条 抽選は、抽選参加者の立会いのもとに行い、当選者1名を決定するものとする。ただし、参加者が1名の場合は、その者を当選者とする。

(売払決定の通知)

第15条 町長は、落札者又は当選者を決定したときは、太良町普通財産売払決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。ただし、落札後又は抽選後直ちに契約を締結する場合にあっては、この限りではない。

(落札者又は当選者決定の取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当するとき、町長は落札者又は当選者の決定を解除することができる。

(1) 落札者又は当選者が契約の意志のないことを表明したとき。

(2) 落札者又は当選者が期限内に契約を締結しないとき。

(入札保証金の帰属)

第17条 次の各号のいずれかに該当するとき、納入した入札保証金は町に帰属するものとする。

(1) 入札者がした入札が、第12条第2号の規定により無効とされたとき。

(2) 落札者が前条の規定により落札の決定を取り消されたとき。

(入札保証金の返還等)

第18条 入札保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、入札終了後又は入札の執行を中止若しくは取り消した場合に、その全額を返還する。

2 入札保証金には、利子を付さない。

3 落札者の入札保証金については、第21条に規定する契約保証金の一部に充当することができる。

(契約の締結)

第19条 落札者及び当選者は、売払決定の通知を受けた日から5日以内に、所定の売買契約書により売買契約を締結しなければならない。この場合において、特別の理由があると認められるときは、その期間を延長することができる。

(随意契約)

第20条 随意契約により普通財産を買い受けようとする者は、町有財産売払申請書(様式第5号)、利害関係者の同意書、関係図面、その他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(契約保証金の納入等)

第21条 売買契約を締結する者(以下「契約者」という。)は、売買金額の100分の10以上に相当する額、又は10,000円のいずれか高い額を、契約保証金として契約締結の際に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、売買代金が契約締結の際に全額納入されるときは、契約保証金の納入を要しない。

(売買代金の納入)

第22条 契約者は、契約締結の日から1箇月以内に、売買代金を全額納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができる。

(契約の解除)

第23条 次の各号のいずれかに該当するとき、町長は契約を解除することができる。

(1) 契約者が期日までに売買代金を納入しないとき。

(2) 契約者が契約の解除を申し出たとき。

(3) 前各号のほか、契約者が契約条項又はこの要綱に違反したとき。

(契約保証金の帰属)

第24条 前条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は町に帰属するものとする。

(契約保証金の返還等)

第25条 契約保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、売買代金の完納を確認した後に、その全額を返還する。

2 契約保証金には、利子を付さない。

3 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。

(普通財産の引渡し)

第26条 普通財産の引渡しは、売買代金の完納を確認した後に行うものとする。

(所有権移転登記)

第27条 所有権移転の登記は、普通財産の引渡し後、契約者が行うものとする。ただし、契約条項等により別に定めがある場合はこの限りではない。

2 契約者が所有権移転の登記を行う場合は、町は、速やかに町有財産売払証明書(様式第6号)その他所有権移転の登記に必要な書類を契約者に交付するものとする。

3 登録免許税その他の登記手続きに要する費用は、全て契約者が負担するものとする。

(用途指定の売払い)

第28条 普通財産の売払いに際し、次に掲げる各号に該当する場合は、売払いの相手方に対してその用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(1) 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払う場合

(2) 財産の適正な利用を確保するために必要と認められる場合

(買戻し特約)

第29条 前条の規定により用途を指定して売払いを行う場合において、特に必要があると認めるときは、買戻し特約を付するものとする。

(補則)

第30条 この要綱の定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町普通財産売払要綱

平成20年12月1日 訓令第37号

(平成20年12月1日施行)