○太良町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月21日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、太良町自然休養村管理センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民及び外来者に研修、休養等の場を提供し、併せて、農林漁業者の学習生産販売活動の助長並びに就業の機会の増大に寄与するため、太良町自然休養村管理センター(以下「休養村センター」という。)を次のとおり設置する。

名称 太良町自然休養村管理センター

位置 太良町大字多良1番地11

(開館時間及び休館日)

第3条 休養村センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

開館時間 午前8時から午後10時まで

休館日

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(管理の委任)

第4条 休養村センターの管理運営を太良町教育委員会に委任することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 休養村センターを毀損、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) その他休養村センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可)

第6条 休養村センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。

(使用許可の取消)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

2 前条の規定により許可の取り消し及び使用停止の処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、休養村センターの建物、設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(過料)

第14条 詐偽その他不正の行為により第9条の使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は休養村センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による、町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に休養村センターの管理を行わせる場合は、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第11条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 指定管理者の指定の手続については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 休養村センターの利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務

(利用料金)

第18条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に休養村センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、休養村センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(太良町自然休養村管理センター設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 太良町自然休養村管理センター設置条例(昭和54年太良町条例第5号)

(2) 太良町自然休養村管理センター使用料条例(昭和54年太良町条例第7号)

別表(第7条関係)

区分

室名

時間

町内居住者

町外居住者

電気使用割増料

冷暖房使用料

研修室(大)

8:00~13:00

3,580円

7,170円

620円

7,150円

13:00~18:00

3,580円

7,170円

620円

7,150円

18:00~22:00

3,580円

7,170円

620円

7,150円

研修室会議室

休養室(各室)

8:00~13:00

540円

1,090円

270円

330円

13:00~18:00

540円

1,090円

270円

330円

18:00~22:00

540円

1,090円

270円

330円

料理室(1回につき)

1,090円

2,180円

270円

410円

宿泊(1人当たり)

高校生以下は半額

540円

1,090円

備考

1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この表による使用料金に10割の額を加算する。

2 使用者が、宣伝又は営利を目的として使用する場合は、この表による使用料金に20割の額を加算する。

3 町外居住者が大研修室の冷暖房を使用する場合は、この表による使用料金に10割の額を加算する。

太良町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月21日 条例第29号

(平成19年9月21日施行)