○太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を公示して、当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を募集するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 管理の基準

(3) 業務の範囲

(4) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関する事項

(5) 指定の期間

(6) 応募の資格

(7) 応募の方法

(8) 選定の基準

(9) その他町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査を行い、指定管理者として最も適当であると認める団体を、その候補者として選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減が図れるものであること。

(3) 事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) その他町長が公の施設の設置の目的に応じて別に定める基準

2 町長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

3 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(候補者の選定の特例)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第3条及び前条第1項の規定にかかわらず、公の施設の設置の目的を効果的に達成することができると認める団体を候補者として選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条第1項の規定による審査の結果、候補者を選定することができなかったとき。

(3) 公の施設の目的、規模、機能等を考慮した結果、特定の団体に管理を行わせることが特に必要であると認めるとき。

(4) 前条第1項の規定により選定した団体を指定管理者に指定することができなくなり、又は指定することが著しく不適当であると認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたとき。

2 町長は、前項の規定により候補者を選定しようとするときは、当該団体に対し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条第1項各号に掲げる基準により審査するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により候補者を選定する場合に準用する。

(指定管理者の指定等の公示)

第6条 町長は、第4条又は前条第1項の規定により選定した候補者(以下「被選定者」という。)を、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者に指定したときは、その旨を速やかに公示するものとする。同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(協定の締結)

第7条 被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者が行う業務の内容に関する事項

(2) 指定の期間に関する事項

(3) 使用料又は利用料金の取扱いに関する事項

(4) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(5) 管理を行う場合に取り扱う個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(6) 苦情処理に関する事項

(7) 事業報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第8条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後30日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日から起算して30日)以内にしなければならない。

2 前項の事業報告書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入の状況

(4) 管理に係る経費の収支の状況

(5) その他公の施設の管理の状況を把握するために町長が必要と認める事項

(免責)

第9条 町は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者として指定されたときを除く。)又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理する公の施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会の施設への適用)

第12条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、この条例の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月20日 条例第23号

(平成17年12月20日施行)