○太良町中小企業資金の貸付けに関する規則

昭和48年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、太良町中小企業資金の貸付けに関する条例(昭和48年太良町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(融資機関)

第2条 条例第2条の規定による融資機関は、次のとおりとする。

佐賀西信用組合太良支店

佐賀西信用組合大浦支店

佐賀銀行太良支店

(貸付けの条件)

第3条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金の使途は、運転資金及び設備資金とする。

(2) 貸付けの限度額は、運転資金5,000,000円、設備資金7,000,000円とし、その合計額が7,000,000円を超えるときは7,000,000円とする。

(3) 貸付けの期間は、運転資金にあっては5年以内、設備資金にあっては7年以内とする。ただし、運転資金と設備資金を併用して貸し付ける場合については、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、貸付期間は7年以内とする。

(4) 貸付けの利率は、町長と融資機関が契約で定めた利率とする。

(5) 貸付けによる債務については、保証協会の保証を受けることとし、その保証料は保証協会所定の率によるものとする。

(6) 償還の方法は、月賦償還とし、4箇月以内の据置期間をおくことができる。ただし、一時償還又は繰り上げて償還することができるものとする。

(7) 貸付けの方法は、原則として証書貸付けとする。

(8) 物的担保は、原則として徴求しないものとする。

(9) 保証人は、融資機関及び保証協会の定めるところによるものとする。

(申込書)

第4条 融資申込書(様式第1号)は、3通とする。

(報告書)

第5条 条例第12条の規定による融資状況月報(様式第2号)は、1通を提出するものとする。

(保証料の返還)

第6条 条例第13条の規定により償還を命ぜられた貸付金に係る保証料については、借受人が町に償還しなければならない。

(事務の委託)

第7条 融資事務の一部を太良町商工会に委託することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月10日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年6月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

附 則(昭和57年10月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成15年5月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成18年4月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町中小企業資金の貸付けに関する規則

昭和48年3月26日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和48年3月26日 規則第8号
昭和49年10月1日 規則第19号
昭和55年3月10日 規則第4号
昭和56年6月8日 規則第14号
昭和57年10月8日 規則第12号
平成4年3月30日 規則第2号
平成15年5月28日 規則第9号
平成18年4月24日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第8号