○太良町漁業集落排水処理施設事業受益者分担金の徴収に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第17号

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により、漁業集落排水処理施設事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、事業開始時において同意書に記名及び押印がある場合には、受益者申告書を提出しないことができる。

2 前項の規定による受益者の変更があった場合には、遅滞なく受益者異動届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し受益者分担金消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し第4条の規定により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異なるときは、受益者と認定することができる。

(受益者分担金の決定通知書)

第4条 条例第3条第1項の規定による受益者分担金の額の通知は、受益者分担金決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(受益者分担金の賦課徴収)

第5条 条例第3条第2項の規定による受益者分担金の額、納付期日等は、受益者分担金納入通知書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第3条第1項及び条例第4条に規定する受益者分担金の徴収及び納期は、別表第1のとおりとし、地区毎に定め、その納期は当該事業年度内とする。

3 町長は特別の事情があると認められるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。

4 条例第3条の規定により納入した受益者分担金については、返還しないものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により減免を受けようとする者は、納入通知を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に受益者分担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、その適否を決定し受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年4月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年11月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のその任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

地区名

年度

受益者分担金額

納期日

 

年度

年10月末日まで

年度

年10月末日まで

年度

年10月末日まで

年度

年10月末日まで

年度

年10月末日まで

別表第2(第6条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

50/100

2 特別の事情の実情に応じて町長が減免する必要があると認める建築物

状況に応じ町長が定める率

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太良町漁業集落排水処理施設事業受益者分担金の徴収に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)