○太良町漁業集落排水処理施設事業受益者分担金の徴収に関する条例

平成10年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、太良町が施行する漁業集落排水処理施設事業に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する受益者分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者分担金の徴収範囲)

第2条 受益者分担金は、当該事業の施行により、利益を受けると認める者(以下「受益者分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収する受益者分担金)

第3条 受益者分担金納入義務者から徴収する受益者分担金額は、事業費に100分の5を乗じて得た額を、当該計画戸数で除した額(千円未満は切捨てた額)とする。ただし、その額が170,000円を超える場合にあっては170,000円とする。

2 受益者分担金は、5年以内に分割して納入するものとする。ただし、受益者分担金納入義務者が一括納付の申し出をした場合はこの限りでない。

(受益者分担金の納期)

第4条 受益者分担金の納期は、町長の定める納期までに納入するものとする。

(受益者分担金徴収の方法)

第5条 受益者分担金は、受益者分担金納入義務者に納入通知書を交付し、これを徴収する。

(受益者分担金の減免)

第6条 特に町長が必要と認めるものについては、第3条の規定にかかわらずその一部を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

太良町漁業集落排水処理施設事業受益者分担金の徴収に関する条例

平成10年3月31日 条例第6号

(平成10年3月31日施行)