○太良町土地改良事業分担金徴収条例施行細則

平成9年6月9日

告示第10号

(事業費の範囲)

第2条 規則第2条に定める事業費は工事費、用地費、測量試験費、及び工事雑費のほかすべてを含めた額とする。

(単独事業の適用範囲)

第3条 単独事業の適用範囲は、規則第3条のほか次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設については受益者が2名以上の場合

(2) 公共施設等又はその附帯施設がある場合

(3) 上記各号のほか、特に町長が必要と認める場合

(適用除外)

第4条 第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は適用しない。

(1) 所有者の不当行為に起因するもの

(2) 所有者の維持管理の責と認められるもの

(3) 経済効果の比較的小さいもの

(減免の範囲)

第5条 規則第5条の減免の範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 町が管理する施設に係る事業 減免率100分の100

(2) 公共性が特に高い事業 減免率100分の100以内

(3) 受益者の特定が容易でなく公共性が高い事業 減免率100分の100以内

(4) その他町長が必要と認める場合 減免率100分の100以内

(事業の採択)

第6条 町長は規則第3条の太良町土地改良事業申請書を受理したときは、審査を行ない、当該事業費を決定し、太良町土地改良事業決定書(別記様式)を申請者に通知する。

附 則

この細則は、公布の日から施行し、平成9年度分から適用する。

画像

太良町土地改良事業分担金徴収条例施行細則

平成9年6月9日 告示第10号

(平成9年6月9日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年6月9日 告示第10号