○太良町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成9年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町土地改良事業分担金徴収条例(平成8年太良町条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該年度の事業費決定額に次の率を乗じた額とする。

(1) 農業農村整備事業 事業費から国、県補助金並びに町費を除いた額

(2) 農地・農業用施設災害復旧事業

 農地 補助残の30%

 施設 補助残の10%

 関連 の負担率の例による

 同年度災害で補助率が異なる場合は、別途調整する

(3) 林地崩壊防止事業 事業費から国、県補助金の額を除いた額の2分の1

(4) 農林地崩壊防止事業 事業費から県補助金の額を除いた額の2分の1

(5) 単独事業

 農地 事業費の50%

 施設 事業費の35%

(単独事業の採択基準)

第3条 単独事業の採択基準は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 補助事業に該当しないもので、おおむね1,000,000円を超えない事業

(2) その他特に町長が必要と認めたとき

2 単独事業の採択を受けようとする者は、太良町土地改良事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(納入の方法)

第4条 分担金は、条例第4条に基づいて納入通知書により納入する。

(減免)

第5条 条例第5条の規定に基づき次の各号に該当する場合は、分担金の一部又は全部を減免することができる。

(1) 公共性が著しくたかいとき

(2) その他特に町長が必要と認めたとき

2 減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年9月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度実施分から適用する。

附 則(平成15年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度実施分から適用する。

附 則(平成18年2月8日規則第8号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条第5号の規定は、平成18年度から平成20年度までは次のとおりとする。

区分

平成18年度

平成19年度

平成20年度

農地

35%

40%

45%

施設

15%

20%

25%

画像

画像

太良町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成9年3月31日 規則第5号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年3月31日 規則第5号
平成13年9月28日 規則第17号
平成15年9月30日 規則第27号
平成18年2月8日 規則第8号