○太良町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月27日

規則第3号

(使用時間)

第2条 太良町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 活性化センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の許可を受けようとする者は、使用期日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、条例第3条の申請を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 許可するに当って、次の各号の一に該当するときはこれを許可してはならない。

(1) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催する行事、研修に使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(施設及び器具の棄損、亡失届)

第7条 使用者は、施設及び器具を棄損又は亡失したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、使用を終わったときは、速やかに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に活性化センターを管理させる場合の取扱い)

第9条 条例第11条第1項の規定により、指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合における第2条及び第3条中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て」と、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月27日 規則第3号

(平成20年9月16日施行)