○太良町活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、農業者と地域住民に研修及び交流の場を提供し、併せて、特産品の開発や、地域文化の向上を図るための施設として、太良町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 太良町活性化センター

位置 太良町大字伊福甲3488番地2

(使用の許可)

第3条 活性化センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用を許可するにあたっては、使用の目的、時間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第6条 使用者は、許可の目的外に使用し、使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、管理上必要があるときは、活性化センターの使用を制限することができる。

(使用料の還付)

第8条 前条の規定によりすでに納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、許可を取消すことができる。

(1) この条例若しくは条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) その他、町長が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、活性化センターの建物又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、活性化センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合は、第3条第4条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第9条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第12条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活性化センターの利用の許可に関する業務

(2) 活性化センターの維持管理運営に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に活性化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、活性化センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

太良町活性化センター使用料

区分

時間

町内居住者

町外居住者

冷暖房使用料

研修室(94.9m2)

1時間当たり

200円

400円

150円

会議室(和室)(31.9m2)

1時間当たり

100

200

100

調理実習加工室(51.1m2)

1時間当たり

200

400

100

備考 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この表による使用料金に10割の額を加算する。

太良町活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月27日 条例第18号

(平成20年9月16日施行)