○太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月20日

規則第6号

(公示の方法)

第2条 条例第2条の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 役場前掲示場への掲示

(2) 町報及び町ホームページへの掲載

(3) その他町長が適当と認める方法

(指定申請書等)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条の事業計画書は、事業計画書(様式第2号)とする。

3 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支計画書(様式第3号)

(2) 指定を受けようとする団体(以下単に「団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類するものの写し

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書

(5) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(6) 団体の前事業年度の収支計算書及び貸借対照表

(7) 団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書

(8) 団体の事業報告書(作成している場合に限る。)

(9) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに類する書類

(10) その他町長が必要と認める書類

(選定基準に係る評価項目)

第4条 条例第4条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に係る評価項目は、次の表の左欄に掲げる基準に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

条例第4条第1項第1号に掲げる基準

(1) 団体の理念、姿勢及び社会的責任

(2) 公の施設の利用者への対応

条例第4条第1項第2号に掲げる基準

(1) 類似施設の運営実績

(2) 効率的運営及び効率化への取組

(3) 指定への意欲及び熱意

条例第4条第1項第3号に掲げる基準

(1) 団体の安定性及び継続性

(2) 団体運営の公正性及び透明性

(3) 団体運営における法令(条例を含む。)の遵守

(4) 情報セキュリティー対策への取組

(5) 施設管理の安全性への配慮

(6) 職員の研修

(指定管理者の指定の通知)

第5条 町長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定等の公示)

第6条 条例第6条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者が管理を行う公の施設の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び所在地

(3) 指定管理者を指定したときにあっては、指定管理者の指定の期間

(4) 指定管理者の指定を取り消したときにあっては、当該指定を取り消した日

(5) 管理の業務の停止を命じたときにあっては、停止を命じた期間及び業務の内容

2 第2条の規定は、条例第6条の規定による公示の方法について準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月20日 規則第6号

(平成17年12月20日施行)