○太良町情報公開条例施行規則

平成13年9月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町情報公開条例(平成13年太良町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条の規定による請求は、公文書公開請求(申出)書(様式第1号)により行うものとする。

(決定期間延長通知書等)

第3条 条例第7条第2項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(公文書の閲覧)

第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付)

第5条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。

(任意公開の申出書)

第6条 条例附則第3項の公文書の公開の申出は、公文書公開請求(申出)書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の公文書の公開の申出があった場合は、公文書任意公開回答書(様式第6号)により回答するものとする。

(出資法人等)

第7条 条例第17条の町が出資する法人で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人太良町社会福祉協議会

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成18年9月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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太良町情報公開条例施行規則

平成13年9月12日 規則第15号

(平成28年9月16日施行)