○太良町情報公開条例

平成13年6月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する公文書を公開し、町政に関する町民の知る権利を保障することにより、町政の透明性の確保を図るとともに、町政について町民に説明する責任を全うすることを通じ、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に沿って適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事業所又は事務所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(公文書の公開の請求方法)

第6条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事業所若しくは事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、公文書の公開の請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により延長の期間及び理由を公文書の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が公開の請求に係る公文書の全部を公開する旨であって、前条の請求書の提出があった日に公開するときは、口頭により通知することができる。

4 実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定(第10条の規定によって公開の請求に係る公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を前項本文の書面に記載しなければならない。この場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第9条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に町以外のものに関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該町以外のものの意見を聴くことができる。

(公文書の公開の実施方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定(第10条の規定によって公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚染され、又は破損する恐れがあるとき、第10条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公開をしないことができる公文書)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じる恐れがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じる恐れがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、公益上特に公開することが必要であると認められるもの

(3) 法令又は条例の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(4) 町又は国、他の地方公共団体若しくはその他の公共団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思決定過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じると認められるもの

(5) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、徴税、交渉、渉外その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じる恐れがあるもの

(6) 国等の間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れがある情報

(8) 実施機関(町長、公営企業管理者を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該それ以外の部分について公文書の公開をするものとする。

2 公開の請求に係る公文書に前条第1号の情報(請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第10条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求の手続)

第11条 実施機関は、第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに太良町情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(町以外のものから当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(太良町情報公開・個人情報保護審査会)

第12条 前条第1項の規定による諮問に応じて審議を行うほか、公文書の公開に関する重要な事項について、町長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、意見を述べるため、太良町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会は、第1項に規定する審議等を行うため必要があるときは、審査請求をした者、実施機関の職員その他の関係者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議する会議は、公開しない。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(情報提供の推進)

第13条 実施機関は、公文書の公開を実施するほか、町民が必要とする情報を的確に把握し、収集するとともに、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めるものとする。

(検索資料の作成等)

第14条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第15条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(費用の負担)

第16条 第5条の規定による請求をして公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(出資法人等への要請)

第17条 町長は、町が出資している法人で規則で定めるものに対し、この条例に基づく町の施策に準じた措置を講じるよう協力を要請するものとする。

2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に努めなければならない。

3 指定管理者は、情報の公開に関して、実施機関に対し助言を求めることができる。

(他の制度等との調整)

第18条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、町の図書館等の施設において町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例のうち公文書の公開に関する規定は、平成13年10月1日(以下「適用日」という。)以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。

(適用日前公文書の任意的な公開)

3 実施機関は、適用日前に作成され、又は取得された公文書について、公開の申出があった場合においては、この条例の目的を尊重し、可能な場合にはこれに応じるよう努めるものとする。

附 則(平成15年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の太良町情報公開条例第12条第1項に規定する太良町情報公開審査会は、改正後の太良町情報公開条例第12条第1項に規定する太良町情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に条例第12条第2項の規定により委嘱された太良町情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、同項に規定する太良町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

4 前項の規定により太良町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたとみなされる者の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

附 則(平成28年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年9月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

太良町情報公開条例

平成13年6月25日 条例第14号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年6月25日 条例第14号
平成15年12月27日 条例第28号
平成18年9月19日 条例第40号
平成20年3月19日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第9号
平成29年9月15日 条例第10号