○太良町地域公共交通活性化協議会規約

平成29年3月31日

訓令第19号

(目的)

第1条 太良町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「網形成計画」という。)の作成に関する協議及び網形成計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議することを目的とする。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は、太良町役場内に置く。

(業務)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 網形成計画の策定及び変更に関する協議

(2) 網形成計画の実施に関する連絡調整

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する協議

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと

(協議会の委員)

第4条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条の委員のうち、行政機関の職員及び団体の役員として委員となっている者の任期については、その職にある期間とする。

3 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名する。

4 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第7条 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 監事は、協議会の出納の監査を行い、その結果を協議会に報告しなければならない。

(会議)

第8条 会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第9条 委員は、協議会において協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。

(分科会)

第10条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

(事務局)

第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、太良町役場企画商工課内に置く。

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第12条 協議会の運営及び事業に要する経費は、補助金、負担金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。

(財務に関する事項)

第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第14条 協議会が解散した場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第15条 この規約に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、公布の日から施行し、平成29年3月28日から適用する。

別表(第4条関係)

関係条項委員

法第6条第2項第1号

太良町長

法第6条第2項第2号

公共交通事業者

社団法人佐賀県バス・タクシー協会

佐賀県杵藤土木事務所

法第6条第2項第3号

鹿島警察署

住民利用者

学識経験者

太良町商工会等

太良町地域公共交通活性化協議会規約

平成29年3月31日 訓令第19号

(平成29年3月31日施行)