○太良町職員の旅費支給規則

昭和31年12月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例実施のための手続その他執行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表の適用をうけない者の取扱)

第2条 条例第1条第5項の給料表の適用をうけない者の相当する職務の級は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の旅費を支給する場合において、職員以外の者については、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して適当でないと認めるときは、旅行命令権者の申請に基づいて町長が定める額を支給する。

(出張命令簿)

第3条 出張命令権者は、出張命令簿(様式第1号)を備え付け、所要事項を記載すること。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては、佐賀県粁程表に掲げる路程

県外にあっては、郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合、県内においては、佐賀県粁程表に掲げる各市町村役場、県外においては郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(旅費の請求手続)

第5条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、支出命令者の決裁を経てこれを会計管理者又はその委任を受けた出納員に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了した後15日以内に、当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(旅費の請求書の種類及び様式)

第6条 前条に規定する旅費請求の種類及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には旅費請求領収書(様式第1号)

(2) 条例第2条第2項に規定する遺族の旅費を請求する場合には、様式第2号による請求書

(3) 前条第2項に規定する概算払に係る旅費を精算する場合は旅費精算請求書(様式第3号)

2 条例第2条に規定する遺族の旅費に係る旅費請求書に添付すべき書類とは、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類とする。

第7条 条例第7条に規定する打切旅費は次の区分により打切り、又は減額して支給する。

(1) 連続10日以上の出張で回数券又は定期券を支給した場合、条例第10条に規定する鉄道賃又は車賃

(2) 会場その他特定の施設に合宿する場合の宿泊料は、別表第2による額とする。

(3) 事務視察等の旅行で、その旅費が当該職員以外の者の経費で支弁された場合の鉄道賃又は車賃

(航空賃の支給)

第8条 航空賃の額は、現に支払った旅費運賃による。

(近距離出張の宿泊)

第9条 鉄道50キロメートル未満、水路及び陸路25キロメートル未満の出張で、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、条例第8条及び第17条の規定にかかわらず宿泊料を支給する。

2 前項の規定により宿泊したときの旅費請求領収書には、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情であることを証する書類及び宿泊した事実を証する書類を添付しなければならない。

(急行券等計算上の起点)

第10条 条例第12条第2項に規定する特別急行又は普通急行列車による出張の場合、それぞれの列車の運行される区間における最も経済的な通常の経路による方法で、出発地に最も近い駅を起点として計算する。

(日額旅費)

第11条 運転手の日額旅費は、150キロメートル未満750円、150キロメートル以上1,500円とする。ただし、県内の50キロメートル以内の日額旅費は、支給しない。

(随行旅費)

第12条 上席者に随行して県外に旅行する場合の旅費は、日当を除き、上席者の旅費相当額とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年10月29日規則第24号)

この規則は、昭和32年10月1日から施行する。

附 則(昭和38年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和42年4月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年9月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日出発する旅行から適用する。

附 則(昭和48年6月21日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正後の職員の旅費支給規則の規定の適用)

2 この規則による改正後の職員の旅費支給規則の規定は、昭和48年4月1日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年1月5日規則第2号)

この規則は、昭和51年1月5日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日規則第7号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(改正後の職員の旅費支給規則の規定の適用)

2 この規則による改正後の職員の旅費支給規則の規定は、昭和55年4月1日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年12月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

附 則(昭和58年5月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年7月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成2年12月19日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の太良町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

相当する職務の級

町の機関の職員以外の者又は日額をもって雇用されるもの

行政職の2級

町の機関の職員以外の者

行政職の1級

日額雇用の者

別表第2(第7条第2号関係)

区分

宿泊料

3級以上の職務にある者

6,500円

2級以下の職務及び技能労務職にある者

5,500円

様式 略

太良町職員の旅費支給規則

昭和31年12月1日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)