○太良町庁務専決及び代決規程
平成15年10月31日
訓令第24号
太良町庁務専決及び代決規程(昭和33年太良町訓令甲第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、町長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「専決」とは、副町長及び課長が、あらかじめ定められた範囲の事務をその責任において常時決裁することをいう。
(1) 事案が重要であると認めるとき。
(2) 異例に属し、又は先例となることが考えられるとき。
(3) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(代決)
第5条 町長の決裁する事務で、町長が不在のときは副町長が、町長、副町長共に不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。
2 副町長の専決事項で、副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。
3 前2項の場合において、総務課長が不在のときは、主管課長がその事務を代決することができる。
4 総務課長の専決事項(主管課長としての権限に属する事務を除く。)で総務課長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
5 財政課長の専決事項(主管課長としての権限に属する事務を除く。)で財政課長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
6 課長又は参事の専決事項で課長又は参事が不在のときは、課長又は参事補佐又は当該課長及び当該参事のあらかじめ指定する係長がその事務を代決することができる。
第6条 削除
第7条 第5条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは代決することができない。
(後閲)
第8条 代決した事項について必要があると認めるものは、「後閲」の印を押なつし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附 則
1 この規程は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月27日訓令第37号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規程による改正後の太良町庁務専決及び代決規程、太良町文書事務取扱規程、太良町公印規程、太良町監査委員事務運営規程、太良町当直規程、太良町公金事務取扱規程並びに太良町公金管理及び運用に関する規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月20日訓令第17号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月26日訓令第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日訓令第21号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月15日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副町長専決事項
1 課長の2日以上3日以内の出張及び職員の3日を超える出張に関すること。
2 課長の2日以上の休暇及び職員の3日を超える休暇に関すること。
3 職員の欠勤に関すること。
4 税外収入の減免に関すること。
5 各課相互間の事務調整に関すること。
6 定例に属する重要な事項の処理に関すること。
課長共通専決事項
1 定例的な調査、報告及び進達に関すること。
2 定例的な通知、照会及び回答に関すること。
3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。
4 原簿、台帳等の作成、証明及び記載の確認に関すること。
5 課員の事務分掌に関すること。
6 課員の1日以内の出張に関すること。
7 課員の1日以内の休暇、振替休日及び代休に関すること。
8 課員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。
9 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る納入通知書、督促状の発送に関すること。
10 所管の物品検収及び管理に関すること。
11 工事の出来形及び成工検査員の指名に関すること。
12 工事の監査に関すること。
13 業務日誌その他日表類の査閲に関すること。
14 前各号のほか、所掌事務のうち、軽易な事項の処理に関すること。
総務課長専決事項
1 課長の1日以内の出張に関すること。
2 職員(課長を除く。)の3日以内の出張に関すること。
3 課長の1日以内の休暇に関すること。
4 職員の3日以内の休暇に関すること。
5 庁舎警備日誌及び日直日誌の査閲に関すること。
6 職員の身分証明及び通勤証明に関すること。
7 扶養家族の認定に関すること。
8 通勤手当の認定に関すること。
9 文書の収受、発送に関すること。
10 庁内電話、電気及び水道の維持管理に関すること。
11 前歴調査に関すること。
12 職員(課長を除く。)の3日以内の職務専念義務免除に関すること。
13 庁用車の運用に関すること。
14 自衛官募集事務に関すること。
15 町議会の議決又は承認を経た議案の謄本に関すること。
16 前各号のほか、他の所管に属しない軽易定例に属する事項の処理に関すること。
財政課長専決事項
1 予算配当に関すること。
2 庁常用物品の出納に関すること。
町民福祉課長専決事項
1 戸籍、住民基本台帳関係の各種届、申請等の処理並びに謄抄本及び諸証明の交付に関すること。
2 身元証明の交付に関すること。
3 身元調査に関すること。
4 印鑑登録関係の各種届、申請等の処理及び証明書の交付に関すること。
5 埋火葬の許可並びに火葬場使用許可に関すること。
6 国民健康保険被保険者資格関係の各種届、申請に関すること。
7 人口動態に関すること。
8 各種証明書の交付に関すること。
9 国民年金関係各種届、申請等の処理に関すること。
10 旅券発給関係の申請受付と交付に関すること。
11 保育所入所措置の認定に関すること。
12 一時保育利用証交付に関すること。
13 児童扶養手当の申請、各種届に関すること。
14 特別児童扶養手当の申請、各種届に関すること。
15 子ども手当の認定、各種届に関すること。
16 乳幼児医療費助成の認定、各種届に関すること。
17 母子家庭等医療費助成の認定、各種届に関すること。
18 重度身体障害者医療費助成の認定、各種届に関すること。
19 地域包括支援センターの事務に関すること。
20 介護保険事業に関する軽易な連絡調整に関すること。
21 総合福祉保健センター(福祉棟)の使用に関すること。
22 行旅病人、行旅死亡人の取扱いに関すること。
23 大浦支所の処務規程に関すること。
健康増進課長専決事項
1 各種予防接種の実施に関すること。
2 各種健診(検診)の実施に関すること。
3 感染症予防及び防疫の実施に関すること。
4 感染症患者の取扱に関すること。
5 国民健康保険の審査及び給付に関すること。
6 その他国民健康保険に関すること。
7 老人医療の審査及び給付に関すること。
8 その他老人医療に関すること。
9 後期高齢者医療の申請、各種届に関すること。
10 その他後期高齢者医療に関すること。
11 総合福祉保健センター(保健棟)の使用に関すること。
環境水道課長専決事項
1 ねずみ族、衛生害虫の駆除に関すること。
2 下水道等に係る各種届出及び申告の受理に関すること。
3 処理施設等の連絡調整に関すること。
4 簡易水道施設の申請の処理に関すること。
5 簡易水道料金減免の申請及び処理に関すること。
税務課長専決事項
1 町税に関する申告書及び申請書等の処理に関すること。
2 土地、家屋の異動に関すること。
3 特別徴収義務者及び納入郵便官署の指定に関すること。
4 町税その他の収入に関する納入通知書等の発付に関すること。
5 土地、家屋評価額の通報に関すること。
6 相続税法(昭和22年法律第73号)第58条の通報に関すること。
7 納税組合の育成指導に関すること。
8 納税思想の普及宣伝に関すること。
9 納税相談に関すること。
10 軽自動車(125cc未満)標識の交付に関すること。
農林水産課長専決事項
1 農林病害虫等の駆除に関すること。
2 家畜の諸届処理に関すること。
3 家畜伝染病予防並びに防疫に関すること。
4 林野における火災予防その他危害防止に関すること。
5 漁業許可申請に関すること。
企画商工課長専決事項
1 博覧会、共進会、品評会、展示会、見本市等出品斡旋に関すること。
2 見本品の収集、配布に関すること。
3 商工及び観光開発宣伝、案内、紹介に関すること。
建設課長専決事項
1 町道の一時占用の許可に関すること。
2 町道工事中における通行制限に関すること。
3 町道占用に関する取締りに関すること。
4 漁港施設の一時占用の許可に関すること。
5 法定外公共物の占用に関すること。
6 火薬使用に伴う町工事証明及び承諾書に関すること。
7 農林業の基盤整備に関する軽易な申請処理に関すること。
8 県営事業の調整に関すること。
9 土地改良区の指導に関すること。
10 農地等災害復旧事業に伴う申請処理に関すること。
別表第2(第3条関係)
財務関係専決区分表
区分  | 副町長専決事項  | 財務課長専決事項  | 各課長専決事項  | ||||
予算  | 予備費の充用  | 1件50万円未満の予備費の充用  | 
  | 
  | |||
予算の流用  | 1件50万円未満の予算の流用  | 1件10万円未満の予算の流用。細節相互間の予算の流用に関すること  | 
  | ||||
収入命令(調定、更正、振替、過誤納還付金、過誤納還付加算金の決定を含む)  | 調定金額500万円未満  | 調定金額100万円未満  | 調定金額50万円未満  | ||||
国県支出金の申請及び精算報告  | 100万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満  | ||||
工事請負費の予定価格の決定  | 300万円未満  | 50万円未満  | |||||
物品その他の予定価格の決定  | 100万円未満  | 〃  | |||||
工事請負費の入札の執行、落札決定  | 300万円未満  | 〃  | |||||
物品その他の入札の執行、落札決定  | 100万円未満  | 〃  | |||||
契約の締結、変更、解除  | 太良町財務規則別表第5事前承認事務決裁区分表に準じる。  | 
  | 太良町財務規則別表第5事前承認事務決裁区分表に準じる。  | ||||
支出負担行為(支出命令・還付命令・資金前渡・概算払・前金払含む)  | 1  | 報酬  | 
  | 
  | 全額  | ||
2  | 給料  | 
  | 
  | 全額  | |||
3  | 職員手当等  | 
  | 
  | 全額(退職手当特別負担金を除く)  | |||
4  | 共済費  | 
  | 
  | 全額  | |||
5  | 災害補償費  | 
  | 
  | 全額  | |||
7  | 賃金  | 
  | 
  | 全額  | |||
8  | 報償費  | 100万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満  | |||
9  | 旅費  | 50万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満  | |||
10  | 交際費  | 
  | 
  | 全額  | |||
11  | 需用費  | 光熱水費  | 
  | 
  | 全額  | ||
食糧費  | 20万円未満  | 10万円未満  | 1万円未満  | ||||
その他  | 50万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満(法規類集の追録代全額)  | ||||
12  | 役務費  | 通信運搬費  | 
  | 
  | 全額  | ||
その他  | 50万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満(し尿汲取料は全額)  | ||||
13  | 委託料  | 〃  | 〃  | 20万円未満(保育所運営委託料及び伐採・除草委託料は全額)  | |||
14  | 使用料及び賃借料  | 〃  | 〃  | 20万円未満  | |||
15  | 工事請負費  | 300万円未満  | 50万円未満  | ||||
16  | 原材料費  | 100万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満  | |||
17  | 公有財産購入費  | 〃  | 〃  | 〃  | |||
18  | 備品購入費  | 〃  | 〃  | 〃  | |||
19  | 負担金補助及び交付金  | 負担金  | 300万円未満  | 〃  | 20万円未満(国民健康保険給付費、後期高齢者医療広域連合納付金及び負担金、施設型給付費負担金全額)  | ||
補助金  | 20万円未満  | ―  | ―  | ||||
20  | 扶助費  | 
  | 
  | 全額  | |||
21  | 貸付金  | 50万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満  | |||
22  | 補償補填及び賠償金  | 〃  | 〃  | 〃  | |||
23  | 償還金利子及び割引料  | 
  | 
  | 全額(一時借入金利子は除く)  | |||
24  | 投資及び出資金  | 50万円未満  | ―  | ―  | |||
25  | 積立金  | 〃  | 30万円未満  | 20万円未満  | |||
26  | 寄附金  | 〃  | ―  | ―  | |||
27  | 公課費  | 
  | 
  | 全額  | |||
28  | 繰出金  | 100万円未満  | 30万円未満  | 20万円未満  | |||
歳入歳出外現金  | 〃  | 〃  | 〃  | ||||
収入・支出科目更正  | 
  | 全額  | 
  | ||||
常用物品の払出請求  | 
  | 
  | 全額  | ||||
不用品の処分  | 1件100万円未満のもの  | 1件30万円未満のもの  | 1件20万円未満のもの  | ||||