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セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)中小企業者向け

制度概要 

 自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

 今回の新型コロナウイルス感染症により、佐賀県は、セーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。 セーフティネット4号の認定を受けることで、信用保証協会の保証を利用することが可能となります。

(指定期間:令和2年2月18日から令和6年3月31日まで) 

 経済産業省ホームページ(リンク先) 

対象中小企業者

1 太良町において1年間以上継続して事業を行っていること。

2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。


令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。ご確認のうえ、ご申請ください。


※運用緩和により、創業後1年が経過しておらず前年と売上高等の比較ができない場合でも、創業後3か月以上1年1か月未  

 満の方は次のいずれかに該当する場合認定ができます。

【緩和要件1】
 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む直近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
【緩和要件2】
 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
【緩和要件3】
 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。


 

必要書類 

1中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (Wordファイル; 21KB)(Wordファイル; 17KB) 

2セーフティネット4号保証関係計算書(Wordファイル; 16KB)  

3 太良町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)

4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表等)


●緩和要件に該当する方の申請書はこちら

【緩和要件1該当者】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-(2)) (Wordファイル; 14KB)
【緩和要件2該当者】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-(3)) (Wordファイル; 14KB)
【緩和要件3該当者】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-(4)) (Wordファイル; 16KB)

留意事項 

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

提出先

太良町商工会 

 

 

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お問い合わせ先

企画商工課 商工係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX: 0954-67-2425

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法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです