ホーム>まちづくり・産業>農業・林業>農業振興地域除外の手続き

農業振興地域除外の手続き

更新日:2019年5月13日

農用地利用計画の変更(農振除外)について

農用地区域内の農地は、優良農地として保護されており、転用等による非農業的な土地利用が規制されています。
しかしながら、緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。
農振除外を希望される方は、事前に役場農林水産課にご来庁のうえ、ご相談下さい。

1.農振除外の要件 

次のすべての要件を満たすことが必要です。 
  1. 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。(必要性・代替性)  
  2. 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算し、8年を経過していること。
ただし、8年経過後であっても土地改良事業施工農地については、第一種農地(農業生産力の高い農地)に位置し、除外が可能になる要件は第二種農地(土地改良事業施工がなされていない農地)よりも限定されます。

2.申出について 

事前の相談

申出を行うには事前の相談が必要です。

申出書提出の受付期間

※農振除外の受付は、年3回行っています。
  1. 4月~7月末日
  2. 8月~11月末日
  3. 12月~3月末日
※事前の相談をされた上で、全ての添付書類が揃った申出書について受付を行います。
※受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承下さい。
※手続きには、申請書提出の受付終了から概ね5~8ヶ月程度の期間が必要となります。

申出書の様式等

※申出書は事前の相談後に、農振除外が見込まれることが確認されてから作成して下さい。
※申出の目的や地域によって必要な添付書類が異なりますので、様式については、相談後に役場農林水産課にてお受け取りください。
※その他個別的に必要な書類は事前の相談時にご説明いたします。

3.農振除外申出にあたっての注意事項 

農振除外の申出を受付けても、関係機関との協議の結果、農振除外できない場合があります。 

4.相談先 

役場農林水産課 農政係
電話 0954-67-0315
e-maill norin-suisan@town.tara.lg.jp
お問い合わせ先

農林水産課 農政係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0315

FAX:0954-67-2425

お問い合わせフォーム

皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。
質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

質問:このページの情報はわかりやすかったですか?

ページ上部へ戻る

太良町役場  組織一覧・直通電話帳

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです