農業振興地域除外の手続き
更新日:2019年5月13日
農用地利用計画の変更(農振除外)について
農用地区域内の農地は、優良農地として保護されており、転用等による非農業的な土地利用が規制されています。
しかしながら、緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。
農振除外を希望される方は、事前に役場農林水産課にご来庁のうえ、ご相談下さい。
1.農振除外の要件
次のすべての要件を満たすことが必要です。- 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。(必要性・代替性)
- 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算し、8年を経過していること。
2.申出について
事前の相談
申出を行うには事前の相談が必要です。申出書提出の受付期間
※農振除外の受付は、年3回行っています。- 4月~7月末日
- 8月~11月末日
- 12月~3月末日
※受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承下さい。
※手続きには、申請書提出の受付終了から概ね5~8ヶ月程度の期間が必要となります。
申出書の様式等
※申出書は事前の相談後に、農振除外が見込まれることが確認されてから作成して下さい。※申出の目的や地域によって必要な添付書類が異なりますので、様式については、相談後に役場農林水産課にてお受け取りください。
※その他個別的に必要な書類は事前の相談時にご説明いたします。