農地の権利取得に係る別段面積の設定について
更新日:2022年4月19日
耕作のために農地の権利を取得するためには、農地法第3条の規定により農地取得後の農地等の経営面積が50a以上を確保することが必要でした。
平成21年12月の農地法改正により、一定の条件を満たす区域においては、50aの下限面積とは別に「別段の面積」をその地域の農業委員会が定めることができるようになりました。
太良町農業委員会では、別段の面積を平成23年7月1日から太良町内全域30a以上に定めました。
(関係法令:農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第20条第2項)
別段の面積(下限面積)設定の理由
農地の有効利用を図る観点から、新規参入者等の受け入れの促進により遊休農地の解消と発生防止に資するため。
別段の面積設定までの経緯
- 平成22年7月 2日:第27回太良町農業委員会総会から検討開始
- 平成23年4月13日:農業委員全員協議により設定案の決定
- 平成23年4月19日~平成23年5月18日:パブリックコメント募集
- 平成23年6月 3日:第39回太良町農業委員会総会で決定
別段面積(下段面積)
別段面積を適用する地域 | 太良町全域 |
別段面積(下段面積) | 30a(3,000平方メートル) |