新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

  新型コロナウイルス感染症関係で、以下の2点に関して、地方税法の改正がありました。

  

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減する。

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充し、延長する。

  

  この地方税法の改正を受け、太良町においても町税条例を改正しました。 

 

1. 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する軽減措置

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等

 

<対象資産>

事業用家屋及び設備等の償却資産

 

<軽減率>

 令和2年2月~10月の任意の連続する3カ月間の事業収入が

(1)前年同期比30%~50%未満減少の場合: 1/2軽減

(2)前年同期比50%以上減少の場合:全額

 

 申告方法

認定経営革新等支援機関等(※)に

(1)中小事業者等であること

(2)事業収入が一定以上減少していること

(3)事業の用に供している資産であることとその事業用割合

について確認を受け、必要書類を添えて申告をしてください。

 

<必要書類>

認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。

 

  1. 申告書(Wordファイル; 33KB) 申告書(PDFファイル; 347KB)(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
    事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
  2. 収入減を証する書類
    会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
  3. 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

 

<申告期間>

令和3年1月4日(月)~ 令和3年2月1日(月) 

 

 

(※)認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁ホームページ(外部リンク)からご確認いただけます。

 

申告書の記入にあたっては、申告書記入例(PDFファイル; 391KB)を参照してください。

 

 

制度の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

 

【中小企業庁ホームページ】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク) 

 

2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する軽減措置

<これまでの制度>

認定を受けた中小事業者等のうち、先端設備導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができます。

 

<変更前>

償却資産のみが特例適用の対象です。

適用期限は、令和3年3月末までです。

 

<変更後>

特例の適用対象に、事業用家屋構築物(塀や看板、受変電設備など)を追加します。

令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。 

 

 

制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

 

【中小企業庁ホームページ】生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク) 

 

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について(太良町ホームページ) 

お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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