第十一回特別弔慰金の請求について
令和2年4月から、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
2.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
3.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※この請求期間を過ぎると請求ができなくなりますので、ご注意ください。
※既に請求した人で、国債債券がお手元にない場合は、国・県での審査中または財務局での国債発行待ちです。
現在、1年ほどお待ちいただいています。準備が整い次第、役場からご案内いたしますので。しばらくお待ち
ください。
4.請求窓口
太良町役場 町民福祉課 福祉係
※請求者がお住まいの市区町村の援護担当課。
前回の請求者がお亡くなりになっている場合でも、別の人で請求できる場合がありますのでお問い合わせください。
